※画像はイメージです/PIXTA

土地は生前贈与すべきか、それとも相続するべきか……よく議論されますが、生前贈与を考えるにしても、その進め方や費用、税金についてしっかり理解していないと判断がつきません。そこで土地の生前贈与の基本と共に、そのメリットやデメリットについて考えていきます。

土地の「生前贈与」のメリット、2つ

なぜ、土地を生前贈与するのか、人それぞれ目的があると思いますが、ここでは土地を生前贈与した際のメリット・デメリットについて説明してみたいと思います。

 

メリットとしては大きく2つあります。一つは気持ちの問題です。ものを贈って感謝の気持ちを伝えるという目的で土地を生前贈与される方は実際にいます。もう一つは、相続税の節税です。前述の2,000万円まで無税で贈与できる「おしどり贈与」を行えば、贈与を行った人の相続財産から2,000万円分の財産が減ることになり、その部分の相続税の圧縮効果が得られます。

 

次に、デメリットですが、やはり諸経費でしょう。ここまで述べてきたように、登録免許税や不動産取得税、さらに贈与税や専門家の費用などがかかります。

 

ちなみに、土地を子供に渡す方法で生前に贈与する以外には、亡くなったタイミングで相続させるという方法もあります。具体的には「遺言書」を作成し、「この土地は、息子に相続させる」と書いておくことです。そうすると、相続によって土地を取得したものにはまず不動産取得税がかかりません。かつ登録免許税も固定資産税評価額の0.4%で、生前贈与のときの2.0%と比べると大幅に低い税率となっています。さらに、贈与税よりも相続税の方が通常は税率が低くなっています。

 

このように、土地を生前贈与するにはメリット・デメリットを理解し、諸経費のトータルをよく比較検討する必要があります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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