※画像はイメージです/PIXTA

土地は生前贈与すべきか、それとも相続するべきか……よく議論されますが、生前贈与を考えるにしても、その進め方や費用、税金についてしっかり理解していないと判断がつきません。そこで土地の生前贈与の基本と共に、そのメリットやデメリットについて考えていきます。

土地の「生前贈与」を行う際の「贈与税」を節税するための方法

土地を生前贈与した際の贈与税の負担をできるだけ軽減する方法をご紹介します。税制で設けられている様々な特例をできる限り使用しますが、それぞれの特例に使用できる条件が定められていますので、あなたが適用できる特例がないかどうか確認してください。

 

婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅の土地を贈与するなら2,000万円まで無税

婚姻期間が20年以上の夫婦間において、自宅の土地・家屋を贈与する場合には土地・家屋の価格2,000万円までは無税で贈与することが可能です。特に複雑な要件はなく、婚姻期間が20年であることと、贈与する土地・家屋に実際に住んでいればOKです。

 

通称、「おしどり贈与」と呼ばれる有名な特例で、この特例を利用して夫婦間で贈与を行われる方は多いです。ただし、この特例を適用するためには贈与を受けた翌年の3月15日までに、税務署に対して申告手続きを行う必要があるので注意しましょう。

 

「相続時精算課税制度」という特例で一時的に2,500万円まで無税

60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫(令和4年3月31日までは20歳以上の子又は孫)に対する贈与であれば、2,500万円まで一時的に無税で贈与をすることが可能です。この特例を「相続時精算課税制度」といいます。特に、現金や土地に限らず贈与するものの内容は問いません。

 

ただし、あくまで“一時的”に無税になるだけで税金がかからないわけではありません。将来、贈与をした父母や祖父母が亡くなりその財産を相続する際に、相続税の課税対象となります。言わば、税金の計算だけ“後回し”にできる制度です。制度の名称にあるように、「相続の時に精算をする」ということです。

 

これまで、この「相続時精算課税制度」を利用すると年間110万円の基礎控除が使える「暦年贈与」が行えなくなるというデメリットがありました。しかし、令和6年1月1日以降は「相続時精算課税制度」でも年間110万円の基礎控除が使えるようになります。

 

複数年に分けて贈与することで110万円控除を繰り返し使う

年間110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。これを利用して、土地の贈与を複数年にわけてこまめに行うという方法があります。そうすると、1,000万円の土地でも、10年間にわたって分割して贈与すると贈与税は無税で贈与することが可能です。

 

ただし、贈与の度に専門家報酬を支払っていたのでは、おそらくトータルコストでは逆に高くついてしまうことも考えられますので注意が必要です。実行される前には、贈与税のことだけではなく、土地を生前贈与する際にかかるトータルのコストを計算してみてください。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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