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「暦年贈与」は、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のこと。相続税対策として広く知られているなか、「暦年贈与を実際にしたいと思っているがどのようにやればよいのか」「毎年、子供に暦年贈与をしているが、ホントに今の方法で大丈夫なのか」などと、実践するなかで疑問も。「暦年贈与」のやり方を間違えてしまうと、結果的に何の相続対策にもならずに、逆に税務署からペナルティが課せられてしまう事態にもなりかねません。そこで暦年贈与の基本と、正しい贈与の進め方について解説していきます。

「暦年贈与」とは?…相続時精算課税制度との違い

「暦年贈与」とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことを言います。一般的にイメージされる「贈与」はこの「暦年贈与」であることが多いと思います。

 

なお、この110万円という非課税枠は「基礎控除」といい、贈与を受ける者を基準として計算します。どういうことかというと、子供が父から50万円、母から60万円を同一年度に贈与された場合には、それを合計し110万円という計算を行います。

 

なお、暦年贈与と比較される制度に「相続時精算課税制度による贈与」があります。この相続時精算課税制度によって贈与した場合には、生涯で2,500万円までは贈与時に贈与税がかかりませんが、相続が発生したときに、過去に行った贈与を持ち戻して相続財産に計上するという制度となっています。

 

これまで、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年贈与の年間110万円の基礎控除は一生使えないことになっていました。しかし令和6年以降は、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除が使えるようになります。

 

「暦年贈与」と「相続時精算課税制度による贈与」の選択は、ペアごとに行い、たとえば、「父と子」「母と子」「祖父と子」のようにペアが異なるごとに選択をするかどうかを判断します。

次ページ「暦年贈与」のやり方を3ステップで解説

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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