「暦年贈与」とは?…相続時精算課税制度との違い
「暦年贈与」とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことを言います。一般的にイメージされる「贈与」はこの「暦年贈与」であることが多いと思います。
なお、この110万円という非課税枠は「基礎控除」といい、贈与を受ける者を基準として計算します。どういうことかというと、子供が父から50万円、母から60万円を同一年度に贈与された場合には、それを合計し110万円という計算を行います。
なお、暦年贈与と比較される制度に「相続時精算課税制度による贈与」があります。この相続時精算課税制度によって贈与した場合には、生涯で2,500万円までは贈与時に贈与税がかかりませんが、相続が発生したときに、過去に行った贈与を持ち戻して相続財産に計上するという制度となっています。
これまで、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年贈与の年間110万円の基礎控除は一生使えないことになっていました。しかし令和6年以降は、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除が使えるようになります。
「暦年贈与」と「相続時精算課税制度による贈与」の選択は、ペアごとに行い、たとえば、「父と子」「母と子」「祖父と子」のようにペアが異なるごとに選択をするかどうかを判断します。