離婚・再婚前後での出産予定は、改正後の規定に要注意
令和6年4月1日から再婚禁止期間が撤廃され、女性であっても離婚後すぐに再婚できることとなりました。これは、嫡出推定規定が見直され、離婚や再婚前後でも嫡出推定が重複しないよう整理されたことによるものです。
再婚禁止期間のほか離婚や再婚前後での嫡出推定規定が大きく改正されているため、離婚や再婚前後での出産を予定している際は、改正後の規定に注意しましょう。また、今後は子どもの母などからであっても、嫡出否認の訴えができることとなっています。
なお、施行日である令和6年4月1日から1年間に限り、施行日より前に生まれた子どもであっても、子どもを生んだ母親や子ども自身などによる嫡出否認調停の申立てやの訴えの提起が可能です。子どもの嫡出推定でお困りの際は、早期に弁護士へご相談ください。
白谷 英恵
Authense法律事務所
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