【令和6年4月施行】離婚後の再婚禁止期間に関する主な改正内容
冒頭で解説したように、令和6年(2024年)4月1日に施行された改正民法で、女性の再婚禁止期間が撤廃されています。これに関連して、ほかにも改正がなされました。ここでは、令和6年4月1日に施行された主な改正点を解説します。
嫡出推定の規定が見直された
1つ目は、嫡出推定の見直しです。
先ほど解説したように、女性に再婚禁止期間が設けられていた最大の理由は、嫡出の推定を避けるためです。嫡出推定の重複を避けるための見直しと再婚禁止期間の見直しは、表裏一体といえるでしょう。
令和6年4月1日からは、嫡出推定の規定が次のとおりとされました(民法772条)。
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2.前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過したあと、または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3.第1項の場合において、女が子を懐胎したときから子の出生のときまでのあいだに2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
整理すると、先ほど挙げた例と同じくある女性が前夫Aと離婚して同日に別のBと再婚した場合、子どもの父親の推定はそれぞれ次のようになります。
1.Aとの婚姻前に懐胎(妊娠)し、Aとの婚姻後200日経過前に生まれた子:Aの子と推定される
2.Aとの婚姻後、200日経過後に生まれた場合:Aの子と推定される
3.Aとの離婚かつBとの再婚後、200日経過前に生まれた場合:B(出生の直近による夫)の子と推定される
4.Aとの離婚かつBとの再婚後、200日経過後300日以内に生まれた場合:B(出生の直近による夫)の子と推定される
5.Aとの離婚かつBとの再婚後、300日経過後に生まれた場合:Bの子と推定される
このように、嫡出推定が重複しないよう規定が調整されました。特に、「1」の場合と「3」「4」の場合で取り扱いが大きく異なることとなるため、従前の取り扱いと比較して確認しておくとよいでしょう。
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