生命保険契約の「契約者・被保険者・保険金受取人」に要注意
生命保険に関する税務判断は、契約者、被保険者、保険金受取人の3者が誰であるかによって課税関係が大きく変わってくることに極めて注意が必要である。
今回のケースは、契約者すなわち保険料負担者と受取人の関係が義父とA子さんの関係性であったため、夫の死亡を原因とする贈与契約との判断となった。
この事案で夫が急逝することなく順番通り義父が先に死亡していた場合を考えてみると、義父の死亡時点では義父の支払った生命保険料相当額は解約返戻金として相続税の課税財産となる。そして保険契約が夫に名義変更されたあとに夫が死亡したときには贈与税の対象ではなく相続税の対象となる。しかし生命保険金控除2,500万円の対象となるため、結果的に相続税が課税されずに済んだのである。
生命保険の契約を結ぶ際には、将来的に受け取るときの状況を想定して最初に課税関係をクリアにしておくことがとても肝要である。
小串 嘉次信
税理士法人OGU
税理士
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる
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