くも膜下出血で急逝した夫の〈生命保険金2,500万円〉、“非課税”のはずが…2年後に追徴課税1,000万円で50代専業主婦の妻、呆然「なにかの間違いでは?」【税理士が解説】

くも膜下出血で急逝した夫の〈生命保険金2,500万円〉、“非課税”のはずが…2年後に追徴課税1,000万円で50代専業主婦の妻、呆然「なにかの間違いでは?」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

節税対策として有効な「生命保険金」。しかし、契約内容によってはむしろ多額の税金がかかってしまうケースは少なくありません。本記事では、A子さんの事例とともに生命保険契約時の注意について、税理士法人OGUの小串嘉次信税理士が解説します。

生命保険契約の「契約者・被保険者・保険金受取人」に要注意

生命保険に関する税務判断は、契約者、被保険者、保険金受取人の3者が誰であるかによって課税関係が大きく変わってくることに極めて注意が必要である。

 

今回のケースは、契約者すなわち保険料負担者と受取人の関係が義父とA子さんの関係性であったため、夫の死亡を原因とする贈与契約との判断となった。

 

この事案で夫が急逝することなく順番通り義父が先に死亡していた場合を考えてみると、義父の死亡時点では義父の支払った生命保険料相当額は解約返戻金として相続税の課税財産となる。そして保険契約が夫に名義変更されたあとに夫が死亡したときには贈与税の対象ではなく相続税の対象となる。しかし生命保険金控除2,500万円の対象となるため、結果的に相続税が課税されずに済んだのである。

 

生命保険の契約を結ぶ際には、将来的に受け取るときの状況を想定して最初に課税関係をクリアにしておくことがとても肝要である。
 

 

小串 嘉次信

税理士法人OGU

税理士

 

\6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」

調査対象に選ばれる人・選ばれない人

 

 

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

【6月2日開催】

オルカン、S&P500…「NISA」の最適な投資対象とは
金融資産1億円以上の方だからできる活用法

 

【6月3日開催】

家族で話す「墓じまい」
揉めないためのポイントと手続きを円滑に進める方法
<エクスクルーシブ倶楽部会員向け終活セミナー>

 

【6月6-7日開催】

資産規模5億円以上の方のための
「資産管理会社」のつくり方・つかい方
<第2回/自社株編>

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧