※画像はイメージです/PIXTA

遺産相続には「7つの時効」があります。これらの時効を知らないことで、本来もらえるはずの財産がもらえなかったり、本来払う必要のない債務を払うことになったりと、重大な不利益を被る可能性があります。それぞれの時効について解説していきます。

7.生前贈与の贈与税に関する「時効」について(相続税法第37条)

年間110万円以上の金額を贈与された場合には、贈与税がかかります。この贈与税の時効は原則6年です。贈与があった日の属する年の翌年の3月15日(贈与税の申告期限(相続税法第28条))から起算して6年となります。

 

ただし、相続税の場合と同様悪質な場合には、時効は7年となります。ここでいう「時効」は、税務署が贈与税を課税することができる期間です。贈与税の申告は、上記の申告期限までに行わなければなりません。

 

なお、ネットには贈与税の時効が5年という情報も一部ありますが、これは平成15年以前の話であり、現在は税制が改正されておりそれ以降は6年が正しい期間です。また、“贈与した日”が起算点になるという情報もありますがこれも誤りで正しくは、前述のとおり、贈与税の申告期限から6年となります。

不安であれば、早めに専門家に相談を

遺産相続の手続きには、期限や時効が存在するものがあり、その期間を正しく理解していないと知らなかったでは済まされない事態に陥ってしまう可能性があります。本来もらえるはずであった財産がもらえなくなったり、本来払う必要がなかった借金を返済しなくてはならなくなったりすることになってしまいます。

 

そうならないためにも、遺産相続に関わる時効や期限はよく理解しておく必要があります。慎重な判断が必要となりますので、もし自信がなかったり判断に迷う場合には、相続の専門家に早めに相談するのがお勧めです。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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