3.相続回復請求権の「時効」について(民法第884条)
実際には相続人でないものが、あたかも相続人であるかのように財産を相続してしまうような場合がごく稀にあります。たとえば外観上(書類上)は相続人でも、実は相続廃除や相続欠格などで相続人としての地位を失っていたような場合です。その場合に、本当の相続人がこの偽の相続人に対して「相続財産を返せ」という権利のことを「相続回復請求権」と言います。
この相続回復請求権の「時効」は、5年です。本当の相続人が自分の権利を侵害されているということを知った時から5年です。なお、この事実を知らない場合にはこの時効は相続の開始から20年となります。
4.相続税に関する「時効」について(国税通則法第70条)
相続税に関する「時効」は原則5年です。相続税の申告期限(死亡日から10ヵ月後(相続税法第27条))から5年ですので、相続開始(死亡日)からですと5年10ヵ月ということになります。ただ、悪意がある場合には、時効は7年となります。申告が必要であることを知っていてしなかった場合や意図的に財産を隠していた場合等が該当します。
なお、ここでいう「時効」は、税務署が相続税を課税することができる期間です。相続税の申告期限は死亡日から10ヵ月後であり、この期限までに申告・納税をしなければなりません。
5.借金の相続に伴う相続放棄の手続きの「時効」について(民法第915条)
相続するものが借金しかない場合等には、相続を「放棄」するという方法があります。これを「相続放棄」と言いますが、この「相続放棄」の時効(つまり期限)は、相続の開始(死亡)を知ってから3ヵ月となります。
ただし、「やむを得ない事情がある場合」には、この3ヵ月を過ぎても、相続放棄が認められる可能性もありますので、3ヵ月を過ぎたからといって機械的にあきらめるのはやめましょう。
6.不動産の名義変更に関する「時効」について(不動産登記法第76条の2)
不動産を相続した場合には、名義変更(相続登記)をする必要があります。これまで、不動産の名義変更に時効(つまり期限)はありませんでした。しかし、令和6年4月1日以降は名義変更が義務づけられ、所有権を取得したことを知った日から3年が期限となります。
なお、上記の期限にかかわらず、名義変更をしなければ、第三者に対してこの不動産は自分のものと主張することができませんので、その不動産を使っての売却等の法律行為は一切できないこととなります。
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