名義預金とみなされないための対策
相続税の税務調査はほかの税金と比べて調査になる確率が高く、多くの案件で財産漏れが指摘されています。調査で指摘される財産漏れの多くは、名義預金です。
名義預金とみなされないための対策としては、以下の方法が挙げられます。
・本人が日ごろ使用していない口座や現金ではなく、本人が日ごろ使用している口座に振り込む形で客観的な記録を残しておく。
・口座開設をするときは受け取る本人が手続きをする。
・110万円を超えるような贈与として贈与税の申告をしておく。
「贈与しているつもり」にならないように、贈与をしたいときはしっかり完結させるよう、ポイントを知ったうえで実行するとよいでしょう。一番のポイントは、贈与を受ける本人が管理している通帳であることです。
本人の承諾がなくても…税務署は、預金口座を調査できる
税務署がどうしてそのような通帳の存在がわかるのか、わからないケースもあるのではないかと思うかもしれません。実際に相続人本人ですら気づかなかったというケースもよくあります。
しかし、税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査できます。本人だけでなく、家族の口座も調査対象になることもあります。さらに、金融機関は過去10年分の入出金データを保存していることが多いため、税務署は過去まで遡って調査できです。
また、国税庁や税務署では、納税者情報を管理しています。そこには給与や確定申告のデータが登録されているため、記録されている所得状況と預金の状況を照らし合わせて調査します。これによりおかしな預金の動きがあれば、一目でわかってしまうのです。
家族の大切な想いが苦い思い出となることがないよう、大切に思うからこそ、正しい対策を進めていきましょう。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
\5月2日(土)-3日(日)限定配信/
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