無情な税務調査官「追徴課税です」
しかし見つかった通帳は、Aさんが把握していないものだったため、父親の相続財産としてみなされてしまいました。
Aさんの父親の相続税の申告は非課税の限度額を超えて、納税が発生していたので、これによる追徴課税が加算されることとなってしまいました。その額はなんと、約260万円。
「もともとはお年玉やお小遣いなのに……。子供のために親が貯めてくれていたものが、なんで税金で減らされなければいけないの?」
贈与にならない「名義預金」とは?
ここで名義預金について解説をします。名義預金とは本人が存在を知らない、もしくは管理をしていない預金のことをいいます。名義だけは子供でも親が管理していたら、それは親の預金とみなされることになります。
名義預金とみなされた通帳については、たとえ名義が子供であっても、親に相続が発生したら親の相続財産とみなされます。
名義預金とみなされるケースはいくつかポイントがあります。
2.預金残高が本人の所得状況と比べて不自然に多い。
3.口座の届出印が本人ではなく、親の印鑑になっている。
4.口座開設をした金融機関が本人の住所ではなく、親の住所の近くの支店になっている。
5.預金が預けられたままで口座の引き落としが全くない。
これらにあてはまるような通帳であれば、名義預金となりますので、毎年110万円以下で贈与していたつもりでも、贈与をしたことになりません。
たとえば、本人に管理してもらうなどしてもらえばよいのですが、「無駄遣いをするのでは?」「貯めておいてあげよう」といった思いやりによってのことでも、意向と外れた状況となってしまうことがあります。
贈与とは、贈与を受ける側も了承を得ていることがポイントになりますので、本人が知らない、了承を得ていない、管理していない、となれば、その贈与は無効になります。
「子供のために貯金を」というケースは多くあると思いますが、このあたりはしっかり押さえて適正な贈与をしましょう。
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