愛する我が子へ…遠方に住む父、急逝。死に目に会えなかったひとり娘、遺された「年間110万円」の贈与に涙も…数年後に知る「仰天事実」【税務調査の実態】

愛する我が子へ…遠方に住む父、急逝。死に目に会えなかったひとり娘、遺された「年間110万円」の贈与に涙も…数年後に知る「仰天事実」【税務調査の実態】
(※写真はイメージです/PIXTA)

我が子の将来のため、子供名義の口座にコツコツ貯金をしている人は多いでしょう。年間110万円ずつの預金など、相続税対策を行っている人も少なくありません。しかし、その相続対策は本当に正しいものでしょうか? 税務署はそんな親が子供のために行う預金にも目を光らせています。本記事では、Aさんの事例とともに、名義預金の注意点について、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。

無情な税務調査官「追徴課税です」

しかし見つかった通帳は、Aさんが把握していないものだったため、父親の相続財産としてみなされてしまいました。

 

Aさんの父親の相続税の申告は非課税の限度額を超えて、納税が発生していたので、これによる追徴課税が加算されることとなってしまいました。その額はなんと、約260万円。

 

「もともとはお年玉やお小遣いなのに……。子供のために親が貯めてくれていたものが、なんで税金で減らされなければいけないの?」

贈与にならない「名義預金」とは?

ここで名義預金について解説をします。名義預金とは本人が存在を知らない、もしくは管理をしていない預金のことをいいます。名義だけは子供でも親が管理していたら、それは親の預金とみなされることになります。

 

名義預金とみなされた通帳については、たとえ名義が子供であっても、親に相続が発生したら親の相続財産とみなされます。

 

名義預金とみなされるケースはいくつかポイントがあります。

 

1.本人が口座の存在を知らない。本人が管理していない。
2.預金残高が本人の所得状況と比べて不自然に多い。
3.口座の届出印が本人ではなく、親の印鑑になっている。
4.口座開設をした金融機関が本人の住所ではなく、親の住所の近くの支店になっている。
5.預金が預けられたままで口座の引き落としが全くない。

 

これらにあてはまるような通帳であれば、名義預金となりますので、毎年110万円以下で贈与していたつもりでも、贈与をしたことになりません。

 

たとえば、本人に管理してもらうなどしてもらえばよいのですが、「無駄遣いをするのでは?」「貯めておいてあげよう」といった思いやりによってのことでも、意向と外れた状況となってしまうことがあります。

 

贈与とは、贈与を受ける側も了承を得ていることがポイントになりますので、本人が知らない、了承を得ていない、管理していない、となれば、その贈与は無効になります。

 

「子供のために貯金を」というケースは多くあると思いますが、このあたりはしっかり押さえて適正な贈与をしましょう。

 

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