(※写真はイメージです/PIXTA)

相続した実家はどうするのがベストか? 兄弟等で共有する形で相続した場合には、揉め事の種になるケースも少なくありません。では、実家を売却した場合には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか? 本稿では、実家を売却するメリット・デメリット、実家を売却する際の手続き方法、実家の売却にかかる税金等について、詳しく解説します。

実家を売却する際の手続き方法を解説

実家を売却するにはまず、不動産のプロである不動産会社に相談しましょう。主に次の手順で売却を進めていきます。

 

1.不動産会社に相談

 

2.不動産価値を査定

 

3.不動産会社に売却の仲介を頼む(媒介契約)

 

4.売却価格を決定

 

5.購入希望者の内見、条件の交渉へ

 

6.売買契約締結

 

7.物件を引渡して売却完了

 

家を売却するまでには半年くらいかかるのが目安です。ただし、ケースによっては1年以上買い手が付かない事態も想定されます。また、売却する際の費用もいろいろとかかります。主な費用は下表の通りです。

 

 

不動産業者を選ぶ際に見るべきポイントとは?

被相続人または相続人に知り合いの不動産会社がいれば、そちらに頼んでも構いません。

 

ただし、馴染みのある不動産会社がなくても、大手または地元密着型の不動産会社が数多く存在します。自分のニーズに合わせ、次のような不動産会社を選んでみましょう。

 

 

たとえ小さい不動産会社であっても、被相続人の実家付近の状況を知り尽くしているところならば、購入希望者を早めに見つけてくれる可能性があります。

実家を売却する際に近所への挨拶はした方が良い?

実家を売却する際、慌ただしい業者の往来や工事等、様々な作業が想定されます。近所の方々へ影響が出てしまう可能性はあるでしょう。

 

事前に迷惑がかかってしまう事態を想定し、工事開始前に工事日程・内容等を説明した方が良いです。一般的には、解体工事開始の1週間〜10日前に菓子折り等を持参し、挨拶回りをしましょう。

 

売却する実家の両隣・向かいの家3軒・裏の家3軒程度に挨拶しておけば安心です。

実家の売却にかかる税金は? 売却する際に使える特例を解説

こちらでは相続した実家を売却した場合にかかる税金、売却の際に利用できる特例制度を解説します。

相続した実家を売却した場合にかかる税金

相続した不動産を売却し譲渡所得が生じた場合、基本的に譲渡所得税・住民税が発生します。

 

「譲渡価額-取得費-譲渡費用」で計算し利益が出たなら、その利益に下表の税率を乗じ、税金額を算定します。

 

※復興特別所得税の税率は、所得税に対して2.1%を乗じる
※復興特別所得税の税率は、所得税に対して2.1%を乗じる

利用できる特例制度

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が利用可能です。

 

この特例が利用できるなら、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除ができます。特例の適用には、いくつかの要件に合致する必要があります。

 

・相続で取得した実家を2016年年4月1日~2023年12月31日までに売却

 

・実家は1981年5月31日以前に建築された

 

・区分所有建物登記がされている建物でない

 

・相続の開始直前に被相続人以外に居住をしていた人がいない 等

 

なお、特例を利用するには譲渡所得の内訳書や被相続人居住用家屋等確認書等を添付し、確定申告を行わなければいけません。

 

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