相続した実家は売却したほうが良いのか?
被相続人の実家が相続財産となった際、相続人全員が既にマイホームを持っているならば、被相続人の実家を相続後、無理に実家に住む必要はありません。
たとえ自分が一人っ子でも住居があり、被相続人と同居していた配偶者も既に亡くなっているならば、売却を検討した方が良いでしょう。使い道もなく空き家となるリスクを避けられます。
以下では、相続した実家を売却するメリット・デメリットについて解説します。
実家を売却するメリット
相続した実家を売却すれば、ケースによっては大きな利益を獲得できる可能性があります。不動産を売却すれば、その資金をもとに様々な資産運用等へ活かせます。
また、相続財産が不動産資産しか無かった場合、現金化すれば他の相続人と均等に遺産の分割を行えるはずです。
実家を売却するデメリット
売却が難航する可能性もあります。
立地の良い実家ならば買い手がすぐに見つかるかもしれません。しかし、駅や市街地からかなり遠い距離にあると、なかなか買い手があらわれないケースも考えられます。
もしも売却資金を相続税の納付にあてたいならば、相続開始後10ヵ月が申告・納付期限となります。この期限内で売れるかどうか、非常に予測は難しいところです。
実家を売却するタイミングはいつがベスト?
実家を売却するタイミングは各家庭の事情にもよります。
例えば、被相続人が亡くなった後に誰も住まなくなると感じたら、生前に実家を売却しておきましょう。もちろん、被相続人が健康で判断能力も十分な内に、売却手続きを進めた方が良いでしょう。なお、住宅を売却した後は、子供の住居に同居しても構いません。
その他には、シニア向けの物件を利用することもできます。賃貸契約である有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅、物件自体を購入するシニア向け分譲マンションも提供され、被相続人の都合に合わせ様々な物件が選択できます。
一方、相続人の売却のタイミングとしては、相続発生後なるべく早く実家を売却しましょう。
売却しないままでいると固定資産税や修繕費用等、実家を維持管理しなければいけない費用が発生します。空き家状態になってしまうと、これらの費用負担が相続人に重くのしかかります。
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