裁判所がオーナーの「契約解除」を認めた4つの理由
更新料の支払いは「信頼関係を維持する基盤」
この事案で、裁判所は賃貸人側の請求を認め、賃借人に建物の明渡しを命じました。その理由としては、裁判所は以下のように述べています。
①原告としては、被告が本件更新料を支払うことを合意したからこそ本件賃貸借契約を2回にわたり更新したのであり、他方、被告としても、本件更新料を支払うことを合意して本件賃貸借契約の更新を得たのであるから、
本件更新料の支払は、更新後の本件賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、本件賃貸借契約の当事者の信頼関係を維持する基盤をなしているものといえる。
したがって、本件更新料の不払は、不払の態様、経緯その他の事情からみて、原被告間の信頼関係を著しく破壊すると認められる場合には、更新後の本件賃貸借契約の解除原因となり得るものというべきである(最高裁昭和59年4月20日第二小法廷判決)。
②そこで、本件更新料の不払の態様等についてみると、被告は、原告に対し、平成26年11月15日の第1回更新によって第1回更新料(5万3,700円)の支払義務を負い、原告からの支払催告も受けていたにもかかわらず、口頭弁論終結時までの2年9ヵ月あまりものあいだ、同義務を履行していない。
また、被告は、原告に対し、平成28年11月15日の第2回更新によって第2回更新料(5万3,700円)の支払義務を負い、原告からの支払催告を受けていたにもかかわらず、口頭弁論終結時までの9ヵ月あまりものあいだ、同義務を履行していない。
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