(※写真はイメージです/PIXTA)

会社法に定められた「会社」には、よく知られた「株式会社」のほかに合同会社、合資会社、合名会社があります。今回は、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、合同会社のしくみとメリット・デメリットについて、株式会社と比較しながら解説します。

「合同会社」のキホン

――昨今よく耳にするようになった合同会社ですが、比較的新しい法人の形なので、まだ馴染みがない人も多いのではないでしょうか? 実は合同会社には、株式会社や個人事業主と比べてさまざまなメリットがあります。

 

本日は、合同会社と株式会社、さらに個人事業主の3つを比較しながら、黒瀧さんに解説していただきたいと思います。早速ですが、合同会社とはどのような法人なのでしょうか?

 

黒瀧氏(以下、黒)「以前、『有限会社』というのがあったのを覚えていますか?」

 

――はい、私も有限会社を立ち上げた経験があります。

 

黒「そうなんですね! 2006年の会社法改正で有限会社がなくなり、代わりに新しく誕生した法人がこの『合同会社』です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデルとなっています。

 

たとえば、Appleやアマゾンの日本法人は現在合同会社ですし、USJの運営会社やDMMも株式会社から合同会社に変更しています」

 

――へえ! 有名企業が合同会社を選ぶことがあるんですね。

 

黒「また、2019年の新設法人約12万件のうち3万件ほどが合同会社であり、合同会社で登記する会社が増えています。また、個人事業主が法人化する際に、合同会社を選ぶという方も増えているようです」

 

――なるほど。小規模な会社と大企業、どちらのケースも合同会社を利用するケースが増えているんですね。これはすごいメリットがありそうですね!

株式会社と合同会社…どちらがお得?

――では、ここから3つのテーマに沿って、「株式会社」と「合同会社」どちらがお得なのか教えていただきたいと思います。

 

1.設立費用

黒「株式会社と合同会社それぞれの設立費用を表にしてみました。

 

出所:筆者作成
[図表]株式会社と合同会社それぞれの設立費用 出所:筆者作成

 

――図中の「合計」のところをみると、つまり合同会社のほうが株式会社より、約14万円2,000円も安いんですね。

 

黒「はい。さらに補足すると、2つ目の『収入印紙代』は電子定款にすれば不要です。つまり、合同会社はいちばん安い場合、登録免許代6万円のみで設立することができます」

 

――安! ちなみにランニングコストはどれくらい違うのでしょうか。

 

黒「株式会社は役員に任期があり、期限が切れるたびに「重任登記」が必要です。その際に、手数料として1万円、資本金が1億円以上であれば3万円が必要です。また、決算の公告義務があり、これには年間3~6万円の手数料がかかります。

 

一方、合同会社は役員の任期も決算の公告義務もありません。そのため、それらの手数料も当然かかりません。ということで、ランニングコストも合同会社のほうが年間数万円安いです」

 

――なるほど。ということは、費用面に関しては合同会社の勝利ですね!

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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