職場の上司と不倫。上司に反省の色なし
相談者のやさたわさん(女性・仮名)は、職場の上司と不倫関係になり、相手側の奥さんに発覚。相談者の自宅に訴状が届き、慰謝料の支払いが、相談者だけに求められていることに納得ができません。
相談者は次の仕事がすぐに見つけられず、現在もその職場で勤務し続けています。また、不倫発覚後もその上司から積極的にしつこく身体を触るなど関係を迫られ、相談者は無視を続けていますが、精神的負担はかなり大きなものとなっています。不倫相手は、反省の色も見せません。
不倫相手が職場の上司であることなどを踏まえて、今後の交渉はどのように進めていくべきでしょうか?
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。
(1)不倫相手が職場の上司であることで大幅な減額交渉は可能でしょうか。
(2)不倫発覚後も同じ職場で勤務し続けて、慰謝料が増額されることはあるのでしょうか。
(3)未だに性的関係を求められる場合、どうすればいいのか。また、この事実を理由に減額交渉できるのか。
減額交渉の余地はあります
(1)不倫相手が職場の上司であることで大幅な減額交渉は可能でしょうか。
大幅減額が可能かどうかはケースによりますが、減額交渉の余地はあります。方法としては2つのアプローチがあります。
第1のアプローチは「求償権」という権利を示し、この権利をあらかじめ交渉の土台に乗せる方法です。
通常、相談者が「上司の責任が大きい」と主張しても、奥さんが減額交渉に応じない可能性は高いでしょう。そこで「求償権を放棄するので減額できないか」と投げかけます。求償権とは、相談者が支払った損害賠償金の一部について上司にも負担をさせる権利です。
簡単にまとめると「あとあと上司に請求するのであれば、いま減額して一度に解決してもらえませんか」という交渉です。
第2のアプローチは、不倫の責任について、上司に大きな責任があることを主張する方法です。
過去の裁判例では、「不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものとみるべき」との考え方(東京高裁昭和60年11月20日判決)に基づき、慰謝料の減額を認めた事例があります(東京地裁平成28年9月30日判決)。
今回のケースも、上司が配偶者との関係において主たる責任を負うべき立場であることから、相談者の責任が軽減されると主張する方法があります。ただし、奥さん側は容易にはこの主張を認めないでしょうし、裁判でもこの主張が必ず認められるわけではないのがウイークポイントです。
(2)不倫発覚後も同じ職場で勤務し続けて、慰謝料が増額されることはあるのでしょうか。
ただ勤務を続けるだけであれば、基本的に増額はされないでしょう。ただし、その後も上司との不倫関係を続ければ、より悪質だと判断され増額される可能性があります。
(3)未だに性的関係を求められる場合、どうすればいいのか。また、この事実を理由に減額交渉できるのか。
性的関係を求められることについては、一般的なセクハラ問題として会社内のしかるべき部署に相談するのが基本的な対応でしょう。減額交渉ができるかについては、(1)で述べた第2のアプローチとの関係において、より相談者の責任が小さく評価される事情となるでしょう。
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