5年間介護をしてきた父が遺した遺言とは……
相談者の桂子さん(50代女性・仮名)は、先日長期の闘病生活を送っていた父親を亡くしました。母親は7年前に他界しており、父親は実家で一人暮らしをしていました。
しかし5年前に脳梗塞を患い、半身不随の状態になってからは、桂子さんは勤めていた会社を辞め、これまで築き上げてきた安定した生活をすべて手放して、実家に同居し生活全般の介護をしていました。その他の家族は、遠方に暮らす桂子さんの弟である孝さん(40代男性・仮名)のみです。
父親が亡くなってから、脳梗塞になる前に遺言書を作成していたことがわかったのですが、その内容をみて桂子さんは、「あまりにも酷い仕打ちだ…」と愕然としました。
その遺言には「全財産を孝さんに相続させる」という内容が書かれていたのです。相続財産は実家と、預貯金が約2,000万円ありました。
桂子さんは孝さんに話し合いを持ちかけましたが、「遺言に書いてある以上、受け取る権利は自分にある」と、全く聞く耳を持ちません。また孝さんはフリーランスでイラストレーターをしていましたが、収入が安定せず、生前も父親から金銭的援助を受けながら生活していました。
献身的な介護を続けていた桂子さんは、一切父親の面倒を見ず自分のやりたい仕事に没頭している弟に全財産を持っていかれることに納得がいかず、以下の内容について弁護士に相談したいと思っています。
(1)不平等な内容の遺言書でも、要件を満たしていれば有効になるのか。
(2)桂子さんが長年介護をしてきたことは、遺産分割の際に考慮されないのか。
(3)孝さんが金銭的援助を受けていたことをふまえ、取り分を減らすことはできないのか。
遺言の内容が大前提。基本的に介護は考慮されない
相談(1):不平等な内容の遺言書でも、要件を満たしていれば有効になるのか。
【回答】所定の要件を満たしている以上、遺言は有効です。
「全財産を孝さんに相続させる」など、一部の相続人に全ての遺産を相続させる旨の遺言であっても、所定の方式を満たしていれば有効です。したがって、孝さんが「遺言に書いてある以上、受け取る権利は自分にある」というのも一理あります。
ただし、桂子さんには、「遺留分」というものが認められており、いわば最低限の金銭的価値を取得できる地位が保障されています。桂子さんの場合には、法定相続分(2分の1)の2分の1、つまり4分の1の遺留分が認められます。
そのため、桂子さんは、自らの遺留分を侵害されたとして、孝さんに遺留分侵害額に相当する金銭の給付を請求すること、つまりお金を支払うよう求めることができます(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。
このように、桂子さんに「遺留分」は認められますが、遺言自体が無効になるというものではありません。