「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

毎年非課税で贈与できる110万円の範囲内で、子や孫に生前贈与しようとする人は多いでしょう。しかし、誤ったやり方での贈与は、のちのち税務調査で掘り返されてしまい、ペナルティを受けてしまいます。本記事ではAさんの事例とともに、生前贈与の注意点について、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。

「贈与」の前にあらかじめ確認すべき4つのポイント

今回の事例では、祖母は他県に住んでいて、孫は東京に住んでいました。祖母は自分の自宅近くの銀行で口座開設をしていました。たとえば、本人に管理してもらうなどすればよいのですが、無駄遣いをするのでは?という心配があるかもしれません。

 

しかし、貯めておいてあげようという思いやりによってのことでも、想定外の事態となってしまっては元も子もないでしょう。贈与とは、贈与を受ける側も了承を得ていることがポイントになりますので、

 

・本人が知らない

・了承を得ていない

・管理していない

 

となれば、その贈与は無効になります。

 

孫のために貯金を……というケースは多くあると思いますが、このあたりはしっかり押さえて適正な贈与をしましょう。

 

相続税の税務調査はほかの税金と比べて調査になる確率が高く、多くの案件で財産漏れが指摘されています。調査で指摘される財産漏れの多くは、名義預金です。贈与しているつもりにならないように、贈与をしたいときはしっかり完結させるようにポイントを知ったうえで実行するとよいでしょう。

 

一番のポイントは、贈与を受ける本人が管理している通帳であることです。名義預金とみなされないための対策としては、以下のポイントが挙げられます。

 

1.本人が承諾している証拠として、贈与契約書を作成してそれぞれが管理している印鑑で押印して、それぞれが保管しておく。

2.日ごろ使用していない口座や現金ではなく、本人が日ごろ使用している口座に振り込む形で客観的な記録を残しておく。

3.口座開設をするときは受け取る本人が手続きをする。

4.110万円を超えるような贈与として贈与税の申告をしておく。

 

お互いの気持ちが台無しになることがないように、贈与の正しい形を知って進めていくことがなにより重要です。

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

\2月20日(金)-22日(日)限定配信/

相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる

 

 

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