年金事務所職員「残念ですが、遺族年金は支給されません」…年下夫が急逝→ひとり遺された57歳妻、まさかの事態に絶望【CFPが警告】

井内 義典
年金事務所職員「残念ですが、遺族年金は支給されません」…年下夫が急逝→ひとり遺された57歳妻、まさかの事態に絶望【CFPが警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

自営業の夫を支える妻が、もしも突然ひとりになったら……「死ぬまで働くから」が口癖で貯蓄をしない夫を、心配してながら支えていた57歳のAさん。いざ夫が亡くなってみると、そのあまりの「無頓着さ」に絶望するしかありませんでした……。いったいなにがあったのでしょうか。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の井内義典CFPが事例にもとづき、自営業の家庭における「遺族年金」と資産形成の注意点について解説します。

自営業の夫が急逝…妻に遺された“酷すぎる置き土産”

Aさん(57歳)は、自営業の夫・Bさん(56歳)と長年2人で暮らしていました。2人に子どもはいません。若いころは会社勤めをしていたAさんでしたが、結婚後は家事に専念。時折Bさんの仕事を手伝う日々を過ごしていました。Bさんの事業は固定客も多いことから、毎年の売上は比較的安定しており、生活に苦労はありませんでした。

 

しかし……。家計を支えていた夫のBさんが、病気により急逝。Aさんの生活は、そこから一変することになります。

 

「死ぬまで働くから余裕」…貯蓄の習慣がなかった生前の夫

Bさんは生前、事業の売上や利益の一部は生活費としてAさんに預けていたものの、Bさん自身の手元に残したお金については貯蓄に回すことなく、趣味などに使ってしまっていました。

 

それを見かねたAさんは時折、「貯蓄をもっと増やしておいたほうがいいんじゃないの?」「あと数年したら年金暮らしだけど、将来年金だけじゃきっと大変よ」とBさんに忠告していたのですが、楽天的で仕事が大好きだったBさんはいつもこう返していました。

 

「俺は元気で健康に自信もあるし、死ぬまで働くから余裕だよ。一生養っていけると思う」

 

それが、56歳という若さで突然の死……Aさんは現実を受け入れられず、絶望してしまいました。Bさんは病院や健診が嫌いで、健康診断や人間ドックを受けてきませんでした。そのため自覚症状がないまま大きな病気が進行していたそうです。

 

年金事務所の職員が放った「まさかのひと言」

そんななかでもなんとか葬儀を済ませたAさんは、諸々の手続きに奔走しなくてはいけなくなりました。

 

Aさんの手元に残ったのは、BさんとAさん自身の貯蓄が合わせて600万円程度。子どもがいなかったこともあってか、生命保険などには加入していませんでした。

 

これからの生活を案じたAさんは、まず年金事務所に相談しました。遺族年金を受け取ることができないかと考えたのです。

 

しかし、年金事務所の職員からは「残念ですが、遺族年金は支給されません」とまさかの回答。いったいなぜなのでしょうか。

 

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