年金事務所職員「残念ですが、遺族年金は支給されません」…年下夫が急逝→ひとり遺された57歳妻、まさかの事態に絶望【CFPが警告】

年金事務所職員「残念ですが、遺族年金は支給されません」…年下夫が急逝→ひとり遺された57歳妻、まさかの事態に絶望【CFPが警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

自営業の夫を支える妻が、もしも突然ひとりになったら……「死ぬまで働くから」が口癖で貯蓄をしない夫を、心配してながら支えていた57歳のAさん。いざ夫が亡くなってみると、そのあまりの「無頓着さ」に絶望するしかありませんでした……。いったいなにがあったのでしょうか。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の井内義典CFPが事例にもとづき、自営業の家庭における「遺族年金」と資産形成の注意点について解説します。

過酷…長年専業主婦→「57歳からフルタイム勤務」に

こうしてBさんの死後、Aさんには定期的な遺族年金の収入が入らないことがわかり、Aさんはこれからの生活について真剣に考えなくてはならなくなりました。

 

Bさんの事業は専門技術を必要とするもので、生前少し手伝っていた程度のAさんがそのまま引き継げるものではありません。そのため、Bさんが行っていた事業は廃業することになりました。Aさんがこれから生きていくためには、新しく働いて収入を得るしかありません。

 

しかし、ずっと自営業の妻だったAさんがいきなり外で勤めるのは容易なことではありませんでした。あらゆるサイトや雑誌、人づてに職を探し、なんとか時給制の仕事に就くことに。57歳6ヵ月になってから、月曜から金曜、朝から夕方までフルタイムで働くことになりました。

 

収入は額面で月額20万円、手取りは月15万円ちょっとです。「本当にギリギリかも……」過酷さを感じながらも、やりくりするしかありません。

 

少なくとも、Aさんが老齢年金を受給できるようになる65歳まではフルタイムで継続して働く必要があります。さらに、少しでも65歳以降の生活を安心して過ごすためには、65歳以降も同じように勤務することを考えなくてはなりません。幸いにもAさんの勤務先は70歳まで働けることになっていますが、年齢もあり体力勝負です。

 

厚生年金に加入→年金が増える可能性も

ただし、Aさんは働きはじめたことで、新たに厚生年金に加入することができました。これにより、65歳からの年金は2階建て(老齢基礎年金+老齢厚生年金)で増やすこともできそうです。

 

「ねんきん定期便」を確認したところ、Aさんが60歳まで国民年金のみに加入・納付をしていた場合、65歳からの老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)は80万円ちょっとの見込みです。

 

一方、厚生年金に加入後、65歳までいまの給与で勤務した場合、厚生年金に未加入の場合と比べると、老齢厚生年金が19万円以上増え、老齢年金はあわせて約100万円になります。

 

さらに、65歳から70歳まで引き続き同じ条件で厚生年金に加入すると、70歳時点の年金は116万円程度になる見込みです。

 

また、上記はあくまで年金を65歳から受給開始した場合の試算ですので、退職後の年金生活のことを考えると、「繰下げ受給」による増額も検討するといいでしょう。受給開始を5年繰下げ70歳からにすると、もらえる年金額はさらに増え158万円(100万円×142%+16万円)となります。

 

決意を新たにしたAさん

夫のBさんは年金に無頓着でしたが、Aさんは今回の件で重要性を痛感。

 

「将来安心して暮らせるよう、自分でしっかりやりくりしなくちゃ」

 

厳しい生活はしばらく続きますが、少しでも年金額が増えるように頑張ろうと、Aさんは決意を新たにしたのでした。

 

 

井内 義典

株式会社よこはまライフプランニング代表取締役

特定社会保険労務士/CFPⓇ認定者

 

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