年金月24万円で“老後は安泰”のはずが…夫を亡くした65歳女性、年金事務所の窓口で告げられた「まさかの事実」に絶句【CFPが解説】

年金月24万円で“老後は安泰”のはずが…夫を亡くした65歳女性、年金事務所の窓口で告げられた「まさかの事実」に絶句【CFPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

人生100年時代といわれる現在。長生きすることを見越して「年金の繰下げ受給」を希望する人は少なくありません。しかし、制度を正しく理解していない場合、想定外の事態に対応できず「老後の資金計画」が崩れてしまうかもしれないと、株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の井内義典CFPはいいます。夫を亡くしたAさん(65歳)の事例を交えて、年金制度の注意点を詳しくみていきましょう。

夫を亡くしたAさん…年金事務所で知った「まさかの事実」

現在65歳のAさんは通算40年、同じ会社に勤め続けていました。65歳以降も、給与が大幅に下がりはするものの働く体力があることから70歳まで勤務し、厚生年金にも加入予定です。一方、夫のBさんは40歳で会社を辞めた後、個人事業主として働いてきました。

 

健康にも気を遣っていることから長生きを想定し、「繰下げ受給」で年金を増やそうとしていたAさん。65歳になる少し前に、繰下げ受給のことで一度年金事務所に相談に行きました。

 

試算の結果、65歳になった時点のAさんの年金は、老齢厚生年金が120万円/年、老齢基礎年金が75万円/年、合計195万円/年の見込みであることがわかりました。過去、自宅に届いた「ねんきん定期便」記載の見込額ともそれほど大きな誤差がなく、想定どおりの数字です。

 

また、これを70歳から繰下げ受給した場合、受給額は42%増額され、約277万円/年となります。65歳から70歳まで勤務すればその分8万円/年が上乗せされることになることも知り、「70歳からは年285万円、月々だと約24万円か……これだけもらえるなら老後は安泰だな」と、Aさん夫妻は楽観的に考えていました。

 

しかし、それから少し経って、Aさんが65歳を迎えたその月に、夫のBさんが亡くなりました。突然の他界を受け入れられないAさんは悲しみに沈みましたが、「こうしちゃいられない」と年金事務所へBさんの死亡手続きに向かいました。

 

すると、年金事務所の窓口で衝撃の事実が発覚します。

 

年金事務所の職員「Bさんの死亡により、Bさんに生計を維持されていたAさんには遺族厚生年金の受給権が発生します。しかしそうなると、Aさんが望んでいる年金の繰下げ受給は叶いません。65歳時点では195万円、70歳以降は8万円分が増えた203万円で受給をするしかないです」

 

職員はさらに続けます。

 

職員「Aさんの老齢厚生年金額を計算したところ、残念ですがBさんの遺族厚生年金は受け取れません」

 

いったいなぜ繰下げ受給ができず、さらに遺族厚生年金も受け取ることができないのでしょうか。

 

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