「墓地管理料」の滞納で、お墓が撤去されてしまう可能性も
親が上京して、お墓は遠く離れた田舎にあるという方は意外と多いようです。
ところが親の代では、田舎に親戚や顔見知りも多いですが、子供の代になると、どんな親戚がいるのかわからないというケースはままあること。
そうなると困るのは、「お墓」です。田舎に、先祖代々のお墓があっても、あまりに遠ければお墓参りをするのも難しい。中には、みんな都会に出て来てしまっていて、お墓を守る人がいなくなってしまったというようなことも起きています。
墓がある人は、墓地管理料を支払いますが、これを何年も滞納すると「無縁墓」ということで、最悪の場合にはお墓そのものが撤去されてしまう可能性があります。
2018年2月に中日新聞が行ったアンケートでは、公営墓地を持つ全国の政令指定都市と県庁所在地など計73の自治体のうち、「無縁墓」を抱えている自治体は約7割にのぼるとのこと。全国には、放置されたままのお墓が多いということです。
これをどうすればよいのか、親が法事や墓参りに行った折などに聞いておいた方がよいのです。墓地管理料を自分で支払うことにするのか、あるいは「墓じまい」をするのか、考えておくのです。
管理が難しい場合は、早い段階で「墓じまい」をするという手も
墓があまりに遠いというのでは、親にもしものことがあった時に困りますし、自分たちも死後に家族を戸惑わせることになります。
そういう人は、早い段階で「墓じまい」、つまり、お墓の「改葬」をしておいたほうがいいでしょう。
「墓じまい」をするには、墓地埋葬法に基づいて行政手続きをしなくてはなりません。遺骨の移転先の受け入れ証明書と、墓の改葬許可申請書、埋葬証明書を、現在の墓を管轄している自治体に提出し、改葬許可を得ます。墓石の撤去や整地は、一般的に1平方メートル10万円程度からといわれています。
お墓を移す先が決まったら、古い墓の魂を抜く供養をしてお布施を払います。墓が菩提寺にある場合は、檀家を離れるための「離檀料」が必要となります。離檀料の相場は3〜10万円程度。新しく移った先にも、納骨料などを支払います。
「墓じまい」は、やったことがない人がほとんどなので、手続きで戸惑うことも多くあります。自分でやるのが大変なら、20万円から40万円で一律料金で代行してくれる業者もいます。ネットなどで、実績のある業者を選ぶといいでしょう。
霊園や寺院が、遺族の代わりに遺骨の管理と供養をしてくれる「永代供養」
最近は、「永代供養」といって、様々な理由でお墓参りにいけない遺族に代わって、霊園や寺院が遺骨を管理して供養してくれるという埋葬方法もあります。
「永代供養」では、「永代供養墓」の中の区画をそれぞれの家が利用したり、他の遺骨と一緒に埋葬したり、一定期間安置してから他の遺骨と一緒に埋葬する方法があります。「永代供養墓」は、契約時に費用を支払えば、その後はお金がかかりません。
自分の死後に子供達に個別のお墓まいりをしてほしいというなら、「永代供養料」に「墓石料」を支払って、個別のお墓に本骨(のど仏)を納骨し、他の骨は共同の納骨堂に納めてもらうといった方法もあります。
「千の風になって」の歌のように、遺骨の灰を海や空に撒いてほしいという人も増えています。
刑法第190条では、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」とありますが、法務省は「葬送のための祭祀で節度を持って行われる限り、問題はない」という見解を示しています。