会社員でもできる…別居の親を扶養に入れて「年13万円」節税する方法【税理士が解説】

会社員でもできる…別居の親を扶養に入れて「年13万円」節税する方法【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

親を扶養に入れることで、年間約13万円の節税が可能だと、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。いったいどういうことなのか、詳しくみていきましょう。

所得税と住民税が節税できるしくみ

――子側のメリットにあった、「所得税と住民税が節税できる」について詳しく聞きたいです。まず、所得税と住民税がそれぞれ所得に対してどのくらいの割合なのかを教えていただけますか?

 

黒「では所得税からいきましょう。所得税は、下記の計算式で求められます。

 

所得税

=課税所得金額×税率(課税所得金額による)

 

■課税所得金額

=総所得金額-必要経費-各種控除

 

課税所得は、上記のように総所得金額から必要経費と各種控除を引いて求めることができます。また、個人の所得に応じて、課税される税率は下記のようになります。

 

出典:国税庁
[図表2]所得税の速算表 出典:国税庁

 

課税所得が195万円以下の場合の税率は5%ですが、段階的に税率が上がっていき、最大で税率45%になります。

 

――45%って結構な割合ですね。

 

黒「そうなんです。個人の所得は『超過累進税率』といい、所得が大きいほど税率も高くなるしくみになっています。

 

続いて住民税は、

 

課税所得×10%

 

の式で求められます。たとえば、所得税が税率最大である45%の人の場合、住民税がさらに10%かかるので、合わせると55%になります」

 

――55%……! 節税ってほんとに大事な知識なんですね。

 

黒「総所得金額からマイナスする金額が大きければ大きいほど、課税所得額は小さくなり、所得税も住民税も安くなります。そして、今回のテーマである扶養控除は、所得金額からマイナスすることができる『所得控除』です」

 

――親を扶養に入れることで、自分の課税所得額を小さくして所得税と住民税を節税できる、という仕組みなんですね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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