“働きたくても働けない人”に手厚い日本…失業後「給与の最大8割+家賃3ヵ月分+月10万円」を受け取る方法【税理士が伝授】

“働きたくても働けない人”に手厚い日本…失業後「給与の最大8割+家賃3ヵ月分+月10万円」を受け取る方法【税理士が伝授】
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本には、国民の生活を支えるさまざまな制度がある一方、その制度について知る機会はあまり多くなく、知っている人だけが得をする仕組みになっています。そこで今回、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、国や自治体が教えてくれない「申請すればもらえる」手当金を7つ紹介します。順番にみていきましょう。

知らないと損〈失業・休業時〉申請すればもらえるお金

――日本は「冷たい」とか「弱者に厳しい」とか言われるじゃないですか。でも、実は一方で、国民の生活を支えるためにいろいろな制度を用意していて、しかも、それについては全然教えてくれませんよね。

 

黒瀧氏(以下、黒)「そういう支援制度について国が積極的に教えてくれないのは確かですね。知らないと見過ごしてしまうため、もらえるものももらえないということになってしまいます」

 

――それはもったいない! ということで今回は、申請するだけでお金がもらえるお得な手当金を7個ピックアップしました。該当するなら申請してもらわないと損ですから、ぜひチェックしてみてください!

 

1.失業給付金

黒「まず『失業給付金』です。正式には雇用保険の『基本手当』というもので、会社をやめて再就職先を見つけるまでの期間に貰えます。雇用保険に通算6ヵ月以上加入している人が対象です。支給額は年齢などにより異なりますが、退職前のお給料の5割〜8割程度が目安です」

 

出所:厚生労働省
[図表1]年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額 出所:厚生労働省

 

黒「現在、1日当たりの支給上限額は図表1のようになっています」

 

――これはどこで申請するんですか?

 

黒「ハローワークでの手続きが必要になります」

 

2.住居確保給付金

黒「続いて『住居確保給付金』です。対象は、離職・廃業後2年以内、預貯金額が100万円以下の人です。失業理由が自己都合・会社都合にかかわらず収入が急激に減った場合に、一定の要件を満たした上で家賃額の3ヵ月分が補助される制度となっています。

 

市区町村ごとに定める上限がありますが、失業中の家賃負担がかなり減らせます」

 

――家賃って毎月の大きい出費ですから、これは知らないと損ですね。

 

3.求職者支援制度

黒「そして失業手当、住居確保給付金と並んで利用したいのが、『求職者支援制度』です。これは、失業した人が、就職に必要な知識や技術を身に着けるために職業訓練を受ける制度です。対象になるのは、ハローワークの指示により、『求職者支援訓練』または『公共職業訓練』を受講する人です。受講する訓練により、受講手当として月10万円を受給できたり、通所手当、つまり交通費が支給されます」

 

――お金をもらいながら職業訓練を受けられるんですか! いいですね。

 

4.介護休業給付

黒「続いては介護休業給付です。家族の介護で会社を休んだときに、給料が下がったり、まったくもらえなかったりした時に支給されるものです。支給額は『休業開始時賃金日額』×『支給日数』×67%です」

 

――普段のお給料の3分の2が支給されるイメージですね。

 

黒「なお、介護休業給付は、同じ介護対象者に対して通算93日間まで支給され、3回まで分割使用できます。

 

たとえば、母親の介護のため70日分連続で介護給付を受け取った後、しばらくして再び母親の介護で休んだ場合、残り23日分まで給付を受け取ることができます」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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