会社員でもできる…別居の親を扶養に入れて「年13万円」節税する方法【税理士が解説】

会社員でもできる…別居の親を扶養に入れて「年13万円」節税する方法【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

親を扶養に入れることで、年間約13万円の節税が可能だと、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。いったいどういうことなのか、詳しくみていきましょう。

親孝行しながら節税できる!?

――親を自分の扶養に入れて節税ができるって聞いたんですけど、本当ですか?

 

黒瀧氏(以下、黒)「本当です。意外と皆さん知らないのですが、自分の親を扶養に入れると、場合によっては年に13万円くらい節税できるんです。しかもこれは、会社員でもできるので、おすすめですよ」

 

――法人に比べ会社員ができる節税方法って少ないので、興味ありますね。でも、確定申告とかなにか面倒くさい手順が必要なんじゃないですか?

 

黒「実はこれ、簡単にできちゃうんですよ。自営業であれば確定申告をしないといけませんが、会社員は年末調整のとき下記図表の該当部分に記入してもらえればOKなんです」

 

出所:国税庁
[図表1]令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 出所:国税庁

 

――それはお手軽ですね!

 

黒「はい。下記でくわしくみていきましょう」

両者Win-Win…親を扶養控除に入れる「メリット」

――では、クロさん、親を扶養に入れると、どんなメリットがあるんでしょうか。

 

黒「詳しい説明をする前に、そもそも扶養控除とはどういうことなのかを理解していただく必要があります」

 

――子どもがいる家庭では、「扶養控除」ってよく聞きますよね。

 

黒「そうですね。『扶養控除』とは、納税者に控除対象となる扶養親族がいる場合に一定金額の所得控除が受けられる制度です。

 

もっとざっくりいうと、お子さんや親などを扶養している場合、所得から一定額を控除できる制度で、たとえば高校生のお子さんを扶養している場合は年38万円、70歳を超える別居の親を扶養する場合は年48万円の扶養控除を受けることができます。

 

――場合によって違うんですね。

 

黒「はい。今回のケースは、子どもの所得から、親の扶養控除額を差し引くことになります。親を扶養控除に入れるメリットは、“親側”と“子側”に分けると下記のようになります」

 

<親側>のメリット

・仕送りを受け取れる

・健康保険料が無料になる

 

<子側>のメリット

・所得税、住民税を節約できる

・親の医療費控除を利用できる

 

――なるほど、お互いに結構大きなメリットがありますね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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