今年からはじまった「固定資産税が3分の1になる」制度…必ず申請すべき!とはいえないワケ【税理士が解説】

今年からはじまった「固定資産税が3分の1になる」制度…必ず申請すべき!とはいえないワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

令和5年度の税制改正で導入された、中小企業の「固定資産税減税制度」。“最大5年間、固定資産税が3分の1になる”と聞くと、節税対策に効果的であるように思えます。しかし「実はそうともいえない」と、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。いったいなぜでしょうか。詳しくみていきます。

知ってた?4月から始まっている「固定資産税の減税制度」

――経営者は事業に使う機械設備・備品などを会社で所有している人も思います。これらには「固定資産税」がかかってきますが、今年の4月から最大5年間、固定資産税が3分の1になる制度ができました。これって、いいニュースですよね?

 

出所:中小企業庁
[図表1]令和5年度税制改正(中小企業関連) 出所:中小企業庁

 

黒瀧氏(以下、黒)「そうですね、いいニュースでもあり、一部悪いニュースでもある、といったところでしょうか」

 

――え、そうなんですか!? 詳しく教えてください。

 

「固定資産税」とは?

黒「そもそも固定資産税とは、

 

・土地

・住宅やお店などの建物

・工場の機械

・会社の備品

 

などを「固定資産」といい、これらにかかる税金が「固定資産税」です。もう少し厳密にいうと、「固定資産の所有者に対して市町村が課税する税金」ということになります」

 

――なるほど。市区町村に納める「地方税」ってことなんですね。

 

黒「はい。固定資産税は、『土地や建物以外の事業(ビジネス)で使う資産』が対象です。機械や備品などは、固定資産のなかでも『償却資産』に分類されます。今回お話しする固定資産税の減税は、この『償却資産税』のことを指していると考えてください」

 

――わかりました。では、これにかかる税金はどれくらいですか?

 

出所:筆者作成
[図表2]固定資産税の評価額の計算式 出所:筆者作成

 

黒「課税標準額税率をかけたものが、固定資産税の税額になります。市町村は必要に応じて異なる税率を定めることもできますが、税率は原則1.4%です」

 

――なるほど。課税標準額というものに税率1.4%をかけていくんですね。この「課税標準額」はどうやって決まるのでしょうか。

 

黒「みなさん機械・備品などを複数お持ちだと思いますが、それぞれの資産について、取得価額耐用年数などをもとに自治体によって毎年の『評価額』が決定されます。その評価額をすべて合計したものが課税標準額です。

 

出所:兵庫県西宮市HP
[図表3]評価額の計算 出所:兵庫県西宮市HP

 

それぞれの資産の評価額は、[図表3]のような式で計算されます。たとえば30万円で買ったエアコンの評価額が、初年度は25万円、翌年度は20万円になるようなイメージです。

 

また、課税標準額が150万円に満たない場合は非課税となります。ただしその場合でも、申告の手続き自体は必要です」

 

――なるほど。基本的なことがよくわかりました!では早速、「固定資産税が3分の1になる制度」について教えてください。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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