(※写真はイメージです/PIXTA)

父から贈与を受けた/受けていないで訴訟になったX氏。裁判によって贈与そのものが失くなる可能性があったため、贈与税の申告は後回しにしていました。裁判の結果としては、父からの贈与を受けた、という判断に。あとから贈与税の申告をしますが、事態は思わぬ方向へ……。本記事では、X氏の事例を取り上げ、贈与税の「期限後申告」が認められないケースについて、税理士の伊藤俊一氏による著書『税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方』シリーズ(ぎょうせい)より、同氏が解説します。

贈与をめぐる裁判…「贈与税の期限後申告」は不利に働く?

Q

贈与の当事者間でその贈与の効力が裁判で争われていた場合に、当該受贈者が当該受贈財産を課税財産に含めずに贈与税の申告をし、又は、贈与税の期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」の有無を判断する当局のエビデンスについての考え方を教えてください。

 

A

当局の情報では「調査においては、贈与の前後における当該贈与財産の管理及び運用の状況、当該受贈財産から生じる利益の受領状況等を確認することはもちろん、別件の訴訟における納税者の主張及びその証拠がどのようなものであるかを確認することも重要である。」とあります。これらに係る証拠力が高いと認定されうる証拠を検証します。

判決によっては贈与自体が無効になる可能性も…申告は後回しに

【解説】

○調査に生かす判決情報~判決(判決速報No.1500【贈与税】)の紹介~判決言渡日、令和元年7月3日、判決結果、国側勝訴(相手側が上告受理申立てしたため未確定)

 

《事例のポイント》

加算税を賦課しない「正当な理由」があると認められる場合とは?

~別件の訴訟で贈与の効力が争われていたケース~

 

事例の概要:子「父から株式もらった!」→父「あげていない」で訴訟に…

1 X(納税者)は、平成26年9月にA(Xの父)から甲会社(非上場会社)の株式の贈与(以下「本件贈与」という。)を受けたが、Aは、同年12月、本件贈与はしていないなどと主張して、Aが当該株式の株主であることの確認を求める訴訟(以下「別件訴訟」という。)を東京地方裁判所に提起した。

 

2 東京地方裁判所は、平成28年2月、本件贈与が有効に成立したと認定し、Aの請求を棄却する判決を言い渡した(確定)。

 

3 Xは、平成28年6月に本件贈与について平成26年分の贈与税の期限後申告をした。

 

4 Y(課税庁)は、Xに対して平成26年分の贈与税に係る無申告加算税(5%)の賦課決定処分をした。

 

5 Xは、法廷申告期限内に申告をしなかったのは、本件贈与の有効性が裁判で争われていた等の事情によるものであるから国税通則法(以下「通則法」という。)66条1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に当たると主張して、上記4の処分の取消しを求めて本訴を提起した。

 

Xの思考:

贈与が無効になるかもしれないし裁判が終わるまで申告しなくてもいいか……

 

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