未成年者への贈与契約が成立する条件
Q
未成年者に対する贈与及びそれらを連年で贈与した場合のエビデンスについて教えてください。
A
先述の各種契約書においても注意書きを付しましたが、重要論点のため、ここで再掲します。原則としては先述の通りですが、下記は租税実務により沿った詳細検証をしています。
未成年の子供への贈与、贈与契約書を作成するべきか?
【解説】
下記の裁決をはじめに確認します。(相続財産の範囲/贈与事実の存否)贈与税の申告及び納付の事実は、贈与事実を認定する上での一つの証拠ではあるが、贈与事実の存否はあくまでも具体的な事実関係を総合勘案して判断すべきであるとした事例(平19-06-26裁決)(F0-3-218)において国税不服審判所判断では、
イ 親権者が未成年の子に対して贈与する場合の贈与契約の成立について贈与契約は諾成契約であるため、贈与者と受贈者において贈与する意思と受贈する意思の合致が必要となる(民法第549条《贈与》)が、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから(※下線筆者)(注1)親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解される。」
「(イ)贈与契約書の作成について
請求人は、本件株式の贈与について贈与契約書を作成していない点について、本件被相続人は請求人が本件株式の贈与に係る申告をして納税をすることで、その贈与事実を証明することが十分であると考えて、あえて、贈与契約書を作成しなかったものと思われるが、かかる贈与の実態は、親子の関係では、社会通念上、むしろ一般的ではないかとも考えられる旨主張する〔前記3の(1)のイの(ハ)〕。
しかしながら、本件は、親権者と未成年の子との間の契約で、親権者自身が贈与者と受贈者の立場を兼ねていることから、対外的には贈与契約の成立が非常に分かりづらいものとなることは容易に認識できることであり、かえって、このような場合には、将来、贈与契約の成立について疑義が生じないよう契約書を作成するのがむしろ自然ではないかと考えられるほか、(※下線筆者)
平成11年及び平成12年の本件会社の株式の贈与について贈与契約書を作成している〔前記1の(4)のハの(ロ)のBの(B)及びCの(B)〕ことと整合しない点を併せ考えると、上記請求人の主張は直ちに採用することはできない。」
とあるように作成「しないほうがむしろ不自然」、と述べています。実務ではこれを勘案し当然作成を行います※1。
子供が贈与の事実を知っていなくても、贈与契約は成立するか?
親権者が未成年の子に対して贈与する場合の贈与契約の成立について贈与契約は諾成契約であるため、贈与者と受贈者において贈与する意思と受贈する意思の合致が必要となります(民法549《贈与》)が、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解されます。
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