誹謗中傷に対してとり得る法的措置
高校生が誹謗中傷の被害に遭った場合、相手に対してどのような法的措置をとることができるのでしょうか? 主な法的措置は、民事での損害賠償請求と、刑事告訴の2つです。これらの法的措置はいずれか一方のみを行っても構いませんし、両方を行っても構いません。
1 民事:損害賠償請求
民事での損害賠償請求とは、相手に対して、被った損害を金銭で賠償するよう請求することです。損害賠償請求はまず、弁護士が代理して、相手に対して直接行うことが多いでしょう。しかし、相手が支払いを拒んだり、請求を無視したりすることも考えられます。その場合には、裁判を申し立て、裁判上で損害賠償請求を行うこととなります。
また、インターネット上での誹謗中傷の場合には、書き込みをしたのが誰であるのかわからないことも少なくありません。このような場合には、まずコンテンツプロバイダ(X(旧Twitter)社など)やアクセスプロバイダ(NTT社など)から発信者情報の開示を受け、相手を特定するステップが必要となります。
ただし、プロバイダが任意での開示に応じてくれることはほとんどありません。そのため、裁判手続きを利用して、裁判所からプロバイダに対して発信者情報開示の命令を出してもらうことが一般的です。
2 刑事:刑事告訴
刑事告訴とは、犯罪行為の事実を警察などに申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。告訴は口頭でも可能とされていますが、受理やその後の捜査を円滑にするため、一般的には告訴状を提出して行います。「誹謗中傷罪」という罪はありませんが、誹謗中傷はその内容や態様によって、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などにあたる可能性があります。
告訴状が受理されれば警察にて捜査が行われ、加害者が逮捕される場合もあるでしょう。その後、検察に事件が送致され、検察にて起訴か不起訴かが判断されます。起訴されると略式起訴を除き刑事裁判が開始され、相手の有罪・無罪が決定するという流れです。
有罪となれば、たとえば名誉毀損罪であれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」に処されます。告訴状の作成は非常に手間がかかりますので、弁護士へ依頼して告訴を行うことをおすすめします。
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