(※写真はイメージです/PIXTA)

「誹謗中傷罪」という罪は存在しません。しかし誹謗中傷は、損害賠償請求をはじめとした法的措置を取ることができる可能性もあります。では誹謗中傷は、どのような罪に該当するのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士が誹謗中傷が該当する可能性のある刑事罰について解説します。

「誹謗中傷罪」という罪は存在しない

誹謗中傷が法的に問題のある行為であると認識してはいるものの、誹謗中傷をしたら実際にどのような罪に問われるのか、よくわからないという方も少なくないでしょう。実際、「誹謗中傷罪」という罪名が存在するわけではありません。

 

誹謗中傷行為が該当する可能性のある罪の例としては、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」、「脅迫罪」などがあります。そして、誹謗中傷がどの罪に該当するのかについては、誹謗中傷の態様や具体的な状況などから、1つずつ検討していかなければなりません。

誹謗中傷が該当し得る罪名の例

誹謗中傷行為が該当し得る罪名の例は、次のとおりです。では、それぞれ解説していきましょう。

 

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が、「その事実の有無にかかわらず」該当する罪です(刑法230条)。


名誉毀損罪に該当すると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。ただし、次の刑法230条の2では「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とされており、これに該当する場合には罪とはなりません(違法性が阻却される、といいます)。

 

これらを分解すると、誹謗中傷に名誉毀損罪を成立させるための主な要件は次のとおりです。

 

1.「公然と」であること

2.「事実を摘示」していること

3.「人の名誉を毀損」したこと

4.違法性阻却事由に該当しないこと

 

1.「公然と」であること

名誉毀損罪が成立するには、その言動が「公然と」行われていなければなりません。
そのため、たとえば他者が通常見ることのないEメールや個別のダイレクトメッセージなどで直接行われた言動であれば、原則として名誉毀損罪は成立しないということです。一方、SNSへの投稿やインターネット上の掲示板への書き込み、ブログや動画投稿へのコメントなどは、「公然と」に該当する可能性が高いでしょう。

 

2.「事実を摘示」していること

名誉毀損罪が成立するには、その言動が「事実を摘示」したものでなければなりません。
たとえば、「A氏は違法薬物をやっている」、「A氏は裏口入学だ」などの投稿は、これに該当する可能性が高いでしょう。一方、「A氏はバカだ」「A氏はブスだ」などの投稿はなんら具体的な事実を示しているものではないため、これだけで名誉毀損罪に当たる可能性は低いといえます。なお、ここでの「事実」とは、「本当のこと」という意味ではありません。


そのため、A氏が実際には違法薬物や裏口入学をしていなかったとしても、名誉毀損罪は成立し得るということです。

 

3.「人の名誉を毀損」したこと

名誉毀損罪が成立するには、人の名誉を毀損したと認められなければなりません。これは、主観的な自尊心(名誉感情)が傷付いたというのみでは、不十分です。また、ここでいう「人」は自然人に限られるものではなく、「法人(会社)」も該当し得ます。

 

4.違法性阻却事由に該当しないこと

次の3要件をすべて満たした場合には、罪になりません。

 

公共の利害に関する事実に係るものであること

その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること

事実の真否を判断し、真実であることの証明があったこと

 

これに該当する代表的な例としては、真実である政治家の汚職報道などでしょう。

 

侮辱罪

侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(同231条)。


名誉毀損罪と似ていますが、事実の摘示が不要である点で異なっています。そのため、たとえば公然とされた抽象的な悪口は名誉毀損罪には該当しないものの、侮辱罪に該当する可能性があるということです。

 

侮辱罪に該当すると、次のいずれかの刑に処される可能性があります。

 

1年以下の懲役、もしくは禁錮

30万円以下の罰金

拘留

科料

 

なお、侮辱罪の刑罰は、以前は拘留または科料のみとされていました。しかし、誹謗中傷が社会問題となっているなか、これでは軽すぎるとの指摘がなされ、令和4年(2022年)7月7日より厳罰化されています。

 

脅迫罪

脅迫罪とは、相手や親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が該当する罪です(同222条)。


脅迫罪には「公然と」などの要件はないため、個別のメッセージなどでなされた言動であっても成立する可能性があります。脅迫罪に該当した場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。

 

偽計業務妨害罪・信用毀損罪

偽計業務妨害罪や信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」が該当する罪です(同233条)。

 

たとえば、お店や会社の口コミであれば、罪に問われないと誤解している人もいるでしょう。しかし、虚偽の口コミなどを書き、お店の信用を毀損したり業務を妨害したりした場合にはこの罪に問われる可能性があるため、注意が必要です。偽計業務妨害罪や信用毀損罪に該当すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

 

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