(※画像はイメージです/PIXTA)

「課長」や「部長」などの役職に就いた際に、その役割や職責の大きさに応じて支払われる「役職手当」。従業員が納得できる方法で適切に手当金額が決められていなければ、従業員が不信感を抱いたり、社員のモチベーションが下がったりするリスクがあります。そこで本記事では株式会社識学の経営コンサルである新村恭平氏が、役職手当に関する基礎知識について解説します。

役職手当を決める方法

ここでは役職手当を決める方法を解説していきます。

 

1.大まかに決める

まずはじめに役職手当を支給対象となる役職ごとに大まかに支給額を設定し、最終的にバランスを調整していくとスムーズに進められます。

 

金額が低い主任から決めて、その金額を基準に係長、課長、部長と順に役職をあげて決めていくとよいでしょう。業務の量や幅、管理するメンバーや部下の数、職責などを比べながら検討していくことが重要です。

 

2.業界や業種ごとの相場を調べる

大まかに金額を設定したあとは、業界や業種ごとの相場を調べます。

 

役職手当の相場や平均はありますが、業界や業種によって異なるため、情報を集めておきたいところです。とはいえ、自社の役職手当を業界平均に合わせる必要はないので、あくまでも参考にするとよいでしょう。

 

3.最後に調整する

役職ごとに金額を設定したら、最後にバランスを調整していきましょう。基本給や手当なども考慮しなければならないため、役職手当だけにフォーカスしないようにすることが重要です。

役職手当についてよくある質問

役職手当に残業代は含まれる?

―回答:原則として役職手当に残業代は含まれません。

 

また、部長や課長などの管理職の場合でも、労働基準法で定められている「管理監督者」に該当しなければ残業代を支払う必要があります。管理監督者かどうかを判断するポイントは、役職の名前ではなく実際に行っている業務や権限によって判断されるため、注意しなければなりません。

 

役職手当のカット・減額できる?

―回答:合理的な理由に基づく降格であれば、役職手当がカットされても問題ありません。

 

しかし、本人の同意を得ずに減額するのは、トラブルのもととなるので注意が必要です。

 

 

株式会社識学

 

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