前回は、アパートリフォームにおける「施工管理」の重要性を紹介しました。今回は、アパートリフォーム費用における「修繕費」と「資本的支出」の違いを説明します。

一括費用計上の修繕費、減価償却資産となる資本的支出

筆者の会社の管理する物件は一部を除き、築20年以上のアパートが中心です。そして物件が古くなるということは、当然ですが修繕や改修工事が必要になってくるということです。

 

そんな中、多くのオーナーさんから、「修繕費」か「資本的支出」かの判断に迷うというご相談を多く受けます。そのような場合、どのような判断で区別すればよいのでしょうか。

 

簡単に言えば、原状に復する修繕であれば「修繕費」となり、これは一括で費用計上ができます。資産価値が上昇する工事の場合は「資本的支出」となり、減価償却資産となります。

 

■修繕費(一括費用計上となる)具体例

・塗装グレードの変わらない定期的な外壁塗装

・退去時に以前と同グレードの壁紙へ張り替え

・キッチンを同程度のものに入れ替え

・ガス給湯器の入れ替え

 

■資本的支出(減価償却となる)具体例

・モルタル塗装をタイル張りへ変更

・グレードの高い壁紙へ張り替え

・ブロックキッチンをシステムキッチンに入れ替え

・給湯器を追い焚き付きオートバスに変更

 

わかりやすくするため、下記に「修繕費」「資本的支出」のどちらに当たるかを判断していただくためのフローチャートを掲載します。

 

【図表 修繕費と資本的支出のフローチャート】

【出典】鵜野和夫『【Q&A 大家さんの税金】 アパート・マンション経営の税金対策―不動産所得の税務計算から確定申告・相続・譲渡まで』(プログレス)
【出典】鵜野和夫『【Q&A 大家さんの税金】 アパート・マンション経営の税金対策―不動産所得の税務計算から確定申告・相続・譲渡まで』(プログレス)

修繕費となる費用の目安は「取得価額の10%以内

それ以外に大きい経費では塗装工事が思い浮かびますが、一括での経費計上は果たして可能でしょうか?

 

この質問も多くのオーナーさんから多く寄せられます。答えは、一括で経費計上が可能です。国税不服審判所裁決の「鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に要した金員は修繕費に当たるとした事例」(平成元年10月6日採決/裁決事例集№38︱46頁)にもありますが、フッ素・光触媒など特別上質な材料を用いたものでなければ「修繕費」となり、一括で経費計上することが認められます。

 

その他にもコンクリートが爆裂した部分にシリコン等を注入する場合も建物すべてにわたらない限り「修繕費」となります。

 

ただし、年収・不動産収入が高額になる方は、あえて一括で経費計上しない方が税制面で有利となる場合もあります。このあたりは税理士の先生にご相談してみてください。

 

この他に、「修繕費」か「資本的支出」かがわからない場合、「取得価額の概ね10%以内なら修繕費」という目安もありますので、こちらの基準をクリアしていればさらに確実性は増します。

本連載は、2013年7月2日刊行の書籍『改訂版 空室率40%時代を生き抜く!「利益最大化」を実現するアパート経営の方程式』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

本連載は情報の提供及び学習を主な目的としたものであり、著者独自の調査に基づいて執筆されています。実際の投資・経営(管理運営)の成功を保証するものではなく、本連載を参考にしたアパート事業は必ずご自身の責任と判断によって行ってください。本連載の内容に基づいて経営した結果については、著者および幻冬舎グループはいかなる責任も負いかねます。なお、本連載に記載されているデータや法令等は、いずれも執筆当時のものであり、今後、変更されることがあります。

空室率40%時代を生き抜く!  「利益最大化」を実現する アパート経営の方程式

空室率40%時代を生き抜く! 「利益最大化」を実現する アパート経営の方程式

大谷 義武 太田 大作

幻冬舎メディアコンサルティング

アパート経営は今までと同じやり方では利益が出ない時代へと状況が大きく変わってきています。歴史上初めての大きな転換期を迎えていると言っても過言ではありません。だからこそ今のうちに、アパート経営を見直し、しっかりと…

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