(※写真はイメージです/PIXTA)

被相続人(相続財産を遺して亡くなった人)の遺産を相続する人が一人もいないとき、その財産は一体どうなるのでしょうか? そもそも遺産を相続する人が一人もいない状態とは、どのような状態なのでしょうか。本稿ではその答えについて、また相続する人がいない「遺産」や「相続税」がどうなるのかについて詳しく解説します。

法定相続人がいない「相続人不存在」とは? 相続税はかかる?

被相続人の遺産を相続する人が一人もいない状態を、「相続人不存在」といいます。例えば被相続人の配偶者や子、親、兄弟姉妹など、民法上定められた法定相続人がいない場合や、法定相続人がいるにもかかわらず相続放棄や廃除などによって相続権を失った場合が相続人不存在に該当します。

 

相続人がいなければ相続が発生しないため、相続税もかからないのではと思うかもしれません。しかし、遺言書がある場合は相続税が発生する可能性があります。

 

なぜなら遺贈は、民法上では贈与に分類されるものの、税法上は相続税として扱われるためです。また、法定相続人であれば相続税の基礎控除を計算する際の人数に含めますが、法定相続人以外の人が受贈者となる場合は計算人数に含めません。

 

例えば、法定相続人3人が相続する場合の基礎控除額は以下のとおりです。

 

3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円

 

しかし、法定相続人以外の人が1人で相続する場合の基礎控除額は、計算人数に含めないため3,000万円のみです。

 

さらに、被相続人の配偶者と子、両親以外が相続する場合は相続税が2割増しになります。このように、相続人不存在の場合は、通常よりも納税額が増える点に注意が必要です。

 

法定相続人がいない状態になるケースとは?

法定相続人がいないと一口に言っても、その状態になる原因はいくつかあります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

 

・そもそも法定相続人が存在しない場合

・相続人が相続欠格に該当した場合

・相続人が廃除された場合

・相続人が相続放棄した場合

 

相続人がいる場合でも、ケースによっては法定相続人がいない状態に陥る可能性があることを覚えておきましょう。それぞれについて解説していきます。

 

そもそも法定相続人が存在しない場合

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、被相続人の遺産を相続する権利を持っています。

 

法定相続人には順位が決められており、相続が開始した時点で最も上位に位置する人が法定相続人です。第一順位がいれば第一順位、いなければ第二順位、第二順位もいなければ第三順位というように順位が下がっていきます。

 

なお、配偶者には順位がなく、常に法定相続人になります。法定相続人の順位は以下のとおりです。

 

 

法定相続人になれるのは、配偶者と上記の表に登場する人だけです。いとこは法定相続人になれません。

 

子が亡くなっている場合は孫、父母が亡くなっている場合は祖父母が代わりに相続します。このことを代襲相続といいます。

 

配偶者も第一順位〜第三順位の人も誰もいない状態が、法定相続人がいない状態、つまり相続人不存在の状態です。

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