(※写真はイメージです/PIXTA)

「代襲相続」とは、相続人が先に亡くなっている場合に、その子ども等が代わりに財産を相続することです。ただし、被代襲者の代わりに誰でも代襲相続人になれるわけではありません。本稿では、なかしま美春行政書士事務所の特定行政書士兼相続診断士である中島美春氏監修のもと、「代襲相続」について、基本的な知識とともに、代襲相続できる範囲をケースごとに解説します。

相続人が先に亡くなっている場合に生じる「代襲相続」

相続が発生すれば、まず被相続人(亡くなった人)の配偶者や子供が相続人となります。相続の優先順位は次の通りです。

 

• 被相続人の配偶者:常に相続人

• 第1順位:子

• 第2順位:親や祖父母

• 第3順位:兄弟姉妹

 

ただし、先順位の人がいないからといって、無条件に次順位の人が繰り上がるわけではありません。先順位の人を代襲相続する人がいるかどうかを確認しなければいけません。

 

代襲相続とは本来相続人となるべき人(被代襲者)が先に亡くなっている場合に、子や孫が代襲相続人となる制度です。代襲相続人に該当する方々がいるかどうかをよく確認し、相続手続きを進める必要があります。

 

なお、被代襲者の子供は1人だけとは限らず複数いるケースもあるでしょう。つまり、複数の代襲相続人がいる場合もあるので、相続関係が複雑化することにも注意が必要です。

 

なぜなら、遺産相続の際に代襲相続人がいるにもかかわらず相続手続きを進めてしまうと、トラブルが発生してしまうおそれがあるからです。

代襲相続人になれる範囲

代襲相続では被代襲者の代わりに誰でも代襲相続人になれるわけではなく、一定の制約があります。

 

代襲相続は被相続人の直系卑属(孫、ひ孫等)や甥・姪に限定され、被相続人の直系尊属には認められません。配偶者側の直系尊属や兄弟姉妹も対象外です。

代襲相続できる範囲について

どんなに生前の被相続人と親しくても、図表1の直系卑属(孫、ひ孫等)または甥・姪に該当しなければ代襲相続は認められません。

 

再代襲相続人が認められるのは、直系卑属の人が被相続人を相続するケースのみです。例えば、被相続人の相続開始前に被相続人の子だけではなく、孫もすでに亡くなっていた場合、ひ孫がいるならばそのひ孫が再代襲相続人となります。

 

代襲相続人が「甥・姪」の場合、被相続人から見て「甥・姪の子供」がさらに再代襲相続人とはなりません。

 

孫またはひ孫がいる、または第2順位である被相続人の親・祖父母が存命している場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人とならず、そのため甥・姪が代襲相続することもありません。

次ページケースごとに見る代襲相続の相続分

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