相続人以外でも寄与分は主張できる?
寄与分は被相続人の財産維持に貢献した人がいた場合、その貢献度に応じ相続財産を増額するという制度です。貢献した人には被相続人の財産管理や事業のサポートをした人の他、被相続人の療養看護を行った人も含まれます。
しかし、この寄与分を主張できるのは相続人のみであり、相続人以外の方々には認められない制度です。そのため、実際に被相続人の相続人ではない親族の方々(被相続人に子供がいた場合の兄弟姉妹等)が、無償で労務を提供するケースに対応できないというデメリットがありました。
相続人以外でも受け取れる「特別寄与料」とは?
無償で被相続人へ貢献した相続人以外の親族の不公平を是正するため、2018年の民法改正で新たに「特別寄与料」の請求権が創設されました(民法第1050条)。
特別寄与料は、被相続人の財産管理をした、財産を増加させた、療養看護をした等に寄与した相続人以外の親族が、遺産分割の際に相続人へ主張できる権利です。なお、特別寄与料の金額の決定は、まず特別寄与料を主張する人と相続人との話し合いで決めることになります。
特別寄与料を請求するための条件
特別寄与料を請求するには、次の3つの条件を満たしている必要があります。
相続人以外の親族であること
特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の親族に限定されています。被相続人の親しい友人・知人には認められません。相続人以外の親族とは6親等内の血族、3親等内の姻族を指します。
例えば、被相続人の配偶者・子供が相続人となる場合は、直系卑属(孫やひ孫)、直系尊属(被相続人の父・母等)、被相続の兄弟姉妹が該当します。なお、内縁のパートナーは被相続人との婚姻届を提出しておらず、親族と認められないので、特別寄与料の請求はできません。
無償で療養看護やその他の労務提供をした
相続人以外の親族が被相続人のために、無償で被相続人の財産を増加させたり、療養看護をしたり等、労務の提供を必要とします。
実際に労務の提供をしなければ、たとえ被相続人のために財産給付(例:被相続人の事業に出資した等)を行っても、特別寄与料の条件は満たしません。
被相続人の財産の維持または増加につながった
相続人以外の親族の労務提供により、被相続人の財産の維持や増加に寄与している必要があります。療養看護が財産の維持または増加につながったと認められるのは、扶養義務の範囲を超えた労務提供で、被相続人が自らの看護・介護費用を支出せずに済んだ場合です。
例えば療養看護に携わった親族が、寝たきりの被相続人のため日常的に食事のサポートや摘便、素人には難しい痰の吸引も行っていた、というケースがあげられます。