相続人が相続欠格に該当した場合
法定相続人がいたとしても、その人が相続欠格者に該当し、他に相続人がいない場合は相続人不存在の状態になります。
相続欠格とは、詐欺や強迫によって被相続人に自分に有利な内容の遺言書を書かせたり、故意に被相続人や他の相続人の殺害、遺言書の変造や偽造などの非行を働いたりした相続人の相続権を剥奪する制度です。
相続欠格に該当すると、相続に関する権利を当然に失います。遺言があったとしても、遺産を受け取れません。
ただし、相続欠格は代襲相続に影響しないため、欠格者の子が欠格者の代わりに相続することは可能です。
相続人が廃除された場合
法定相続人が廃除された場合も、他に相続人がいない場合は相続人不存在の状態になります。相続欠格の場合とは異なり、廃除はその状態にあるからといって当然に廃除とはならず、被相続人本人の意思で相続権を剥奪できる制度です。
廃除事由として認められているのは、虐待や重大な侮辱、著しい非行です。著しい非行とは、虐待や重大な侮辱にはあたらないものの、相続権を剥奪するに値するような非行を指します。
例えば夫婦であれば長期的な浮気、親子であれば多額の借金を肩代わりさせられたことによって苦痛を強いられた場合などが挙げられます。
相続欠格の場合同様、廃除の場合も代襲相続が可能です。その場合、廃除された相続人の子が親に代わって相続します。
相続人が相続放棄した場合
法定相続人が相続放棄をした場合も、他に相続人がいなければ相続人不存在の状態に陥ります。相続放棄とは被相続人の相続に関する一切を放棄することで、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
そのため、相続欠格や廃除の場合とは異なり、代襲相続もできません。
法定相続人がいない場合、遺産の行方は? 誰がもらう?
法定相続人がいない場合、遺産は相続財産管理人が清算します。相続財産管理人とは、被相続人が遺した遺産の管理や負債の清算などを行う人のことです。被相続人の利害関係人の請求に応じ、家庭裁判所が選任します。
遺産には現金や預貯金だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれ、相続財産管理人は優先順位をつけて遺産を振り分けます。優先順位は次の通りです。
1.債権者や受遺者
2.特別縁故者、共有者
3.国庫
特別縁故者とは、被相続人と特別親しい間柄だった人のことです。例えば、内縁の妻や夫、介護をしてくれた息子の嫁、生前世話になった人などが該当します。
なお、特別縁故者に分与される金額を決定するのは裁判所です。相続財産管理人はまず債権者や受遺者への支払いを行い、続いて特別縁故者に対して財産分与をします。特別縁故者がいない場合、共有の財産に関しては共有者に帰属し、残った財産があれば国庫に帰属します。
法定相続人がいない場合の手続き方法を流れに沿って解説
法定相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。被相続人死亡後、相続財産管理人が選任されてから国庫に帰属されるまで、以下のような流れで手続きが進みます。
1.相続財産管理人の選任
2.債権者、受遺者への請求申出の公告
3.相続財産の清算
4.相続人捜索の公告
5.相続人不存在の確定
6.特別縁故者への財産分与の申立て
7.特別縁故者への分与または申立ての却下
8.国庫へ帰属
相続財産管理人の選任から債権者、受遺者への請求申出の公告までに2ヵ月、債権者、受遺者への請求申出の公告から相続人捜索の公告までに2ヵ月以上、さらに相続人捜索の公告から相続人不存在の確定までに6ヵ月以上、そして相続人不存在の確定から特別縁故者への財産分与の申立てまでに3ヵ月かかるため、国庫に帰属するまでに最低でも13ヵ月は必要です。