公証役場手数料の計算例
公正証書遺言の作成でかかる公証役場の手数料は、上で紹介をしたとおりです。ここでは、具体的なケースごとに手数料の計算例を紹介していきましょう。上で紹介をした手数料表と併せてご覧いただくことをおすすめします。例のケースではいずれも遺産総額8,000万円ですが、わけ方が異なっています。
なお、いずれもここで計算した額のほか、用紙代として数千円が必要です。
ケース1:8,000万円の全財産を1人に相続させる場合
8,000万円である全財産を1人の相手(仮に、配偶者)に相続させる場合における公証役場手数料は次のとおりです。
1. 基本手数料:43,000円
配偶者分:43,000円(5,000万円を超え1億円以下)
2. 遺言加算:11,000円
3. 合計:1+2=54,000円
ケース2:長女に6,000万円、二女に2,000万円をそれぞれ相続させる場合
長女に6,000万円、二女に2,000万円をそれぞれ相続させる場合における公証役場手数料は次のとおりです。
1. 基本手数料:66,000円
長女分:43,000円(5,000万円を超え1億円以下)
二女分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)
2. 遺言加算:11,000円
3. 合計:1+2=77,000円
ケース3:4人にそれぞれ2,000万円ずつを相続させる場合
4人(配偶者、長男、長女、二女)にそれぞれ2,000万円ずつを相続させる場合における公証役場手数料は、次のとおりです。
1. 基本手数料:92,000円
配偶者分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)
長男分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)
長女分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)
二女分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)
2. 遺言加算:11,000円
3. 合計:1+2=103,000円
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