(※写真はイメージです/PIXTA)

公証人の関与を受けて作成する遺言書である「公正証書遺言」。公正証書遺言の作成には、遺言書に記載する財産を渡す相手ごとの財産の価額によって手数料が異なりますが、どの程度の費用がかかるのでしょうか? 本記事では、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、財産額のケース別に公正証書遺言の作成費用について解説します。

公証役場手数料の計算例

公正証書遺言の作成でかかる公証役場の手数料は、上で紹介をしたとおりです。ここでは、具体的なケースごとに手数料の計算例を紹介していきましょう。上で紹介をした手数料表と併せてご覧いただくことをおすすめします。例のケースではいずれも遺産総額8,000万円ですが、わけ方が異なっています。


なお、いずれもここで計算した額のほか、用紙代として数千円が必要です。

 

ケース1:8,000万円の全財産を1人に相続させる場合

8,000万円である全財産を1人の相手(仮に、配偶者)に相続させる場合における公証役場手数料は次のとおりです。

 

1. 基本手数料:43,000円

  配偶者分:43,000円(5,000万円を超え1億円以下)

 

2. 遺言加算:11,000円

 

3. 合計:1+2=54,000円

 

ケース2:長女に6,000万円、二女に2,000万円をそれぞれ相続させる場合

長女に6,000万円、二女に2,000万円をそれぞれ相続させる場合における公証役場手数料は次のとおりです。

 

1. 基本手数料:66,000円

  長女分:43,000円(5,000万円を超え1億円以下)

  二女分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)

 

2. 遺言加算:11,000円

 

3. 合計:1+2=77,000円

 

ケース3:4人にそれぞれ2,000万円ずつを相続させる場合

4人(配偶者、長男、長女、二女)にそれぞれ2,000万円ずつを相続させる場合における公証役場手数料は、次のとおりです。

 

1. 基本手数料:92,000円

  配偶者分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)

  長男分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)

  長女分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)

  二女分:23,000円(1,000万円を超え3,000万円以下)

 

2. 遺言加算:11,000円

 

3. 合計:1+2=103,000円

 

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※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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