1―出産育児一時金の概要
まず、出産育児一時金の概要を見る。現在は「通常の病気やケガと異なる」という判断の下、正常分娩は自由診療、異常分娩は保険診療という区分けになっており、前者の正常分娩については、出産費用を手当てするため、出産育児一時金が支給されている。こうした「正常分娩は自由診療+手当」「異常分娩は保険診療」という区分は制度改変を挟みつつ、一貫した立て付けとなっている(戦前以来の歴史は後半に述べる)。
出産手当一時金の現行制度がスタートしたのは1994年10月。健康保険法が戦前にスタートした時点から存在していた「分娩費」(制度改正前の最低保障額24万円)が改組され、分娩後に新生児を育てる被保険者に対して支給されていた「育児手当金」(同2,000円)と統合されて作られた。
当時は合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの推計人数)の低下が問題視され始めたタイミング1であり、国会答弁では「何としてもこの少子社会の進行に歯止めを掛けなければならない」という判断の下、育児休業期間中の年金・医療保険料の免除とか、保育施設の整備など他の施策と併せて、「子育て家庭を社会的に支援していくためのきめの細かい対策」を講じたと説明されている2。
制度創設時の支給額は30万円。その後、段階的に引き上げられ、2009年10月から原則42万円となっていた3。最近の実績を見ると、図1、図2の通りに支給件数、金額ともに、出生数の減少に合わせて減少傾向にあり、2020年度ベースで、支給件数は90万件弱、支給額は約3,600億円。
これらの財源に関しては、健康保険組合などの保険者(保険制度の運営者)の保険料から支払われているが、後述する通り、75歳以上の高齢者で構成する後期高齢者医療制度は負担の対象外となっていた。
支給方法については、保険者から出産育児一時金をダイレクトに受け取れるルートに加えて、実際に掛かった医療費との差分を受け取る「直接支払制度」という方法がある。後者の仕組みを使うと、医療機関が保険者に支払いを申請するため、被保険者は医療機関の窓口で高額な費用を支払う必要がない。次に、今回の制度改正の概要を述べることにする。
1 いわゆる「1.57ショック」が契機になった。1989年の合計特殊出生率が1.57になり、「丙午(ひのえうま)に生まれた女性は気性が激しくなる」という迷信で過去最低だった1966年の水準(1.58)を下回ったことが関係者の間で衝撃を持って受け止められた。
2 1994年3月25日、第129回国会衆院厚生委員会における大内啓伍厚相の発言。
3 ただ、分娩に関連して重度脳性麻痺となった産児に補償金を支払う「産科医療補償制度」に加入していない医療機関での出産か、加入している医療機関だったとしても妊娠22週未満で出産した場合、支給額は40万8,000円に下がる。
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