(※写真はイメージです/PIXTA)

法定後見制度とは、認知症などによって判断能力がなくなったり不十分となったりした本人の代わりに、財産管理や契約などを行う「成年後見人」などを選任する制度です。似た制度として、「任意後見制度」がありますが、どのような違いがあるのでしょうか? Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

「法定後見制度」とは?

法定後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分となっている人に対して、本人の権利を法律的に支援し、保護するための制度です。法定後見制度を活用するためには、家庭裁判所に申し立てをして、審判を求めなければなりません。

 

法定後見制度は、本人の判断能力の状況に応じて、次の3つに分類されます。

 

・後見

・保佐

・補助

 

本人の判断能力に問題がある程度が軽い順に補助、保佐、そして後見となっています。

 

後見

後見とは、判断能力が欠けているのが通常の状態の人を対象とした制度です。この場合の本人を「成年被後見人」、選任された法定後見人を「成年後見人」といいます。

 

本人が単独で有効に行うことができるのは日常生活に関する行為のみであり、これ以外のすべてについて成年後見人が同意権や取消権、代理権を有します。

 

保佐

保佐は、判断能力が著しく不十分な人を対象とした制度です。この場合の本人を「被保佐人」、選任された法定後見人を「保佐人」といいます。

 

原則として、民法13条で定められた借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など一部の重要な行為についてのみ、保佐人が同意権や取消権などを有します。

 

補助

補助は、判断能力が不十分な人を対象とした制度です。この場合の本人を「被補助人」、選任された法定後見人を「補助人」といいます。

 

申し立ての範囲内で家庭裁判所が定めた一定の行為についてのみ、補助人が同意権や取消権などを有します。

「法定後見制度」と「任意後見制度」の主な違い

法定後見制度と似たものに、「任意後見制度」が存在します。任意後見制度とは、家庭裁判所に後見人を選んでもらうのではなく、本人が十分な判断能力を有しているうちに、「任意」に後見人を決めておく制度です。

 

法定後見制度と任意後見制度の違いは、主に次のとおりです。

 

制度の利用方法

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをして手続きをしなければなりません。一方、任意後見制度を利用するためには、本人と任意後見人の候補者がともに公証役場へ出向き、公正証書で契約を締結します。

 

後見人を決める人

法定後見制度の場合、後見人を決めるのは家庭裁判所です。申し立ての際に候補者を挙げることはできますが、必ずしもその候補者が選任されるとは限りません。

 

一方、任意後見制度の場合には、本人が任意に後見人となるべき人を決定します。ただし、任意後見人候補者と契約を結ぶことが必要であるため、任意後見人候補者が同意していることは必要です。

 

後見人の権限

法定後見制度の場合、後見人の権限は「後見」「保佐」「補助」でそれぞれ定型的に定められています。一方、任意後見の場合には、任意後見人に与える権限の内容を、本人と任意後見人候補者の話し合いである程度自由に決めることが可能です。

 

ただし、任意後見人ができるのは当人同士で定めた「代理」行為のみであり、本人がした行為を取り消すことや、任意後見人の同意を契約の発効条件とすることなどはできません。

 

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