(※写真はイメージです/PIXTA)

後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けする本連載。今回は、「孫に遺産相続させる方法や注意点」について詳しく解説します。

デメリットについて

他の法定相続人とトラブルになったり、手続きに手間がかかったりする場合も想定されます。

 

デメリット①:他の法定相続人と揉めるリスク

 

法定相続人で遺産分割するとばかり思っていたものの、遺言で孫も受贈者として指定されていた場合、他の相続人は得られる財産が減ってしまいます。

 

このケースでは孫や他の法定相続人との関係が悪化し、揉め事が起きる可能性があります。そのため、被相続人は生前のうちに孫へ遺贈したい旨を、孫本人や法定相続人へ伝え納得させておいた方が良いでしょう。

 

デメリット②:財産を移転する際に手間取るリスク

 

孫が未成年の場合、相続手続きを単独ではできない場合があります。例えば未成年の孫が被相続人の預貯金を引き継ぐ場合、単独で被相続人の預貯金を解約後、自分の口座に入金するような手続きはできません。

 

法定代理人(親権者等)の同意を得た上で手続きするか、孫の法定代理人が代わりに手続きをするか、いずれかの方法で進める必要があります。

 

なお、未成年者である孫が不動産を単独相続した場合、自分自身で登記申請が可能です。しかし、登記手続きがよくわからなければ、結局、士業専門家へ依頼または法定代理人が代理して申請することになるでしょう。

孫に財産を渡す際の注意点を解説!

孫へ財産を渡す場合、主に次の2点へ注意が必要です。

 

孫に遺贈したい場合、遺言内容に注意

遺言書で孫に与える財産を明記していれば、原則としてその内容に従い遺贈されます。遺言内容は自由に被相続人(遺言者)が決めて構いません。

 

しかし、遺言書に例えば「全財産を孫に遺贈する。」と明記すると、他の法定相続人とトラブルが発生するおそれがあります。

 

なぜなら、他の法定相続人が遺留分(遺言によっても奪えない最低限認められた遺産取得割合)を主張し、孫に遺留分侵害額請求を行使する可能性があるのです。

 

遺言内容は受贈者・法定相続人それぞれに配慮して決めていきましょう。

 

孫の相続税負担が重くなる場合に注意

相続税が発生する場合、仮に孫を養子として法定相続人へ加えたとしても、代襲相続の場合を除き、税は2割加算となってしまいます。

 

例えば通常ならば相続税が100万円で済む場合でも、2割加算されるため、20万円も多く納税しなければいけません。

 

相続税:100万円×0.2=120万円

 

孫に課される税負担を十分考慮して相続させるか否かを検討しましょう。

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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