孫が相続可能な遺産の割合とは
孫が相続できる割合はケースによってそれぞれ異なります。
代襲相続の場合
本来、相続するはずだった子供の相続範囲に限定されます。子供の子供(被相続人からみて孫)が1人だけだった場合、相続範囲をそのまま引き継ぎます。
しかし、複数の代襲相続人がいる場合、次のように被相続人の遺産を相続します(法定相続人が子供A・B・Cの場合)。
(例)被相続人の遺産3,000万円を遺産分割する場合
・子供A(すでに死亡、被相続人からみて孫D・Eがいる)→孫D500万円・孫E500万円
・子供B(生存)→1,000万円
・子供C(生存)→1,000万円
この場合の相続割合はBが3分の1、Cが3分の1、孫D・Eがそれぞれ6分の1です。
孫D・孫Eの取得分は子供Aの相続割合の範囲に限られ、孫同士で何ら取り決めがないなら事例のように500万円ずつ分割して引き継ぎます。
遺贈の場合
原則として遺言内容通りに遺産が取得できます。例えば「所有している土地Aを孫〇〇に与える」と指定されていれば、その土地Aは孫が引き継ぎます(特定遺贈)。
一方「孫〇〇に保有している資産の3分の1を与える」と指定されていれば、3分の1の割合で孫が引き継ぎます(包括遺贈)。
養子の場合
被相続人の他の子供たちと同様に相続権を取得できます。例をあげて法定相続分についてみてみましょう。
(例)被相続人の遺産3,000万円を実子・養子が遺産分割する場合・実子A→1,000万円・実子B→1,000万円・養子C(被相続人と養子縁組)→1,000万円
この場合はAが3分の1、Bが3分の1、Cがそれぞれ3分の1と全く同じ相続割合です。
孫に遺産相続をする場合のメリット・デメリットとは
孫への遺産相続は節税対策になる反面、相続人間での相続トラブルに発展するおそれもあります。
メリットについて
節税対策そして孫に財産を残すという希望が叶えられるなど、下記のメリットがあります。
メリット①:相続税の負担が軽減される
孫を養子として迎えた場合、法定相続人が増え、相続税の基礎控除分が大きくなります。基礎控除とは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
例えば、被相続人に配偶者と子供1人がいた場合、基礎控除額は4,200万円となり、課税遺産総額が4,200万円以内なら相続税はかかりません。
基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
もし、被相続人に配偶者と子供1人の他、孫1人を養子としていた場合、基礎控除額は4,800万円となり、控除額は子供1人の場合に比べ、600万円分も拡大します。
基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
ただし、養子が何人もいれば、養子全員が法定相続人の数にカウントされるわけではありません。
下記が、法定相続人の数にカウントされます。
・被相続人に実子がいる場合:養子1人まで
・被相続人に実子がいない場合:養子2人まで
メリット②:孫に財産を残すという希望が実現
長年可愛がってきた孫が将来お金に困らないよう、遺贈の受贈者や保険金受取人にしておけば、進学費用や、万一働けなくなった場合の生活保障に役立てられます。
祖父母である自分が亡くなっても遺言等で意思表示をしておけば、孫に引き継いでもらいたい金融資産や不動産資産も指定できるので安心です。