「父亡き自宅は後妻へ、現金は後妻と実子で分割」の予定が…
今回の相談者は、50代専業主婦の田中さんです。父親とその再婚相手が亡くなったことで、相続に混乱が生じているとして、筆者のもとを訪れました。
田中さんの父親は、田中さんの実母と離婚し、その後に再婚しました。田中さんと妹は父親の再婚を機に実家を離れ、その後は2人とも結婚しています。後妻には子どもがいません。
「父は再婚してすぐ、お相手と共有名義で家を購入していました。父の相続人は再婚相手の方と私、妹の3人です。再婚相手の方の相続人は、独身の弟さんだけだと聞いています」
田中さんも妹も、それぞれ自宅を保有しており、父親の家に住むことはありません。
「父は70代になってから持病が悪化して、何度か入退院を繰り返したあとに亡くなりました」
父親が亡くなってすぐ、田中さんは、妹と父親の再婚相手の3人で、遺産相続について話し合いを持ったといいます。
「再婚相手の方が父の看護をしてくれましたから、父の自宅の持ち分の2000万円は、その方が相続するということで一致しました。残された貯金は1000万円ぐらいでしたが、これは法定割合で分けることにしました。財産は相続税もかからない範囲でしたし、円満に手続きが終わるはずだったのですが…」
後妻が急死…きょうだいを探し出すも「かかわりたくない」
ところが、父親が亡くなった2カ月後、今度は後妻が急死してしまったのです。田中さんと妹は、後妻が倒れたあと、あちこちに連絡をし、後妻の弟の連絡先を突き止めました。
「父のお相手の弟さんと連絡を取ったのですが、長らく疎遠だったようで、〈姉のことにはかかわりたくないし、財産も一切いらない。放棄します〉といわれてしまいました。一体どうしたらいいのか…」
田中さんは頭を抱えてしまいました。
後妻のきょうだいに「相続の権利」を譲渡してもらう
筆者の事務所の提携先の司法書士が提案したのは、「姉の遺産を相続放棄したい」といっている後妻の弟から、相続権を田中さんに譲渡してもらうことでした。田中さんは後妻の相続人ではありませんが、後妻の弟からその権利を譲渡してもらうことで、自宅不動産の権利を相続することができます。
それにより、父親の自宅の名義をすべて田中さんすることが可能になります。
もし後妻の弟が、姉の財産はいらないからといって家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、弟が相続放棄することはできますが、その先の相続人となる親、祖父母も亡くなっているため、そこから先の相続人が誰もいない状態となり、遺産が宙に浮いてしまいます。
そのことから「相続放棄」ではなく「相続分の譲渡」をしてもらうことが妥当だと判断しました。
田中さんは司法書士の話を聞くと、
「方法があってよかったです。弟さんに協力してもらうようお願いします」
といって、安堵の表情を浮かべました。
田中さんも妹も自宅を保有していることから、父が暮らした家の名義を田中さんに変更したあとは売却し、ふたりで分けることになりました。そして提携先の司法書士が、後妻の弟との連絡から、不動産の名義変更までの手続きを引き受けることになりました。
相続分の譲渡は、相続人以外にも行うことが可能です。また、譲渡されるものは、相続の権利のすべてとなります。
世間的には「相続しない=相続放棄」と思われがちですが、実は、相続をパスした人の先に相続人がいないと、パスされた財産はあたかも宙に浮いたかのように、誰も手出しができない存在になってしまいます。
その点、相続放棄でなく「相続分の譲渡」であれば、譲渡された人が諸々の手続きを行うことが可能です。相続の現場では、どのような手続きが最適であるのか、状況を見て判断することが重要です。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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