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本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、トラブルになりやすい「代襲相続」について、代襲相続とは何なのか、代襲相続と相続放棄の関係などについて解説します。

代襲相続とは、本来の相続人に代わって別の人が遺産を受け継ぐ相続のことです。相続が起きたときの状況によっては、本来の相続人ではなく代襲相続人が遺産を相続します。

 

相続人になる人は誰なのか、遺産の相続権がある家族の範囲はどこまでなのか、勘違いをすると相続が起きたときに困る場合やトラブルになる場合があるので、相続関係について正しく理解しておくことが大切です。

 

この記事では、代襲相続が起きる具体的なケースや代襲相続人になる人の範囲、代襲相続人の権利割合や代襲相続と相続放棄の関係について解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは、ある人が亡くなって相続が起きた際、本来相続人となる人がすでに亡くなっている場合などに、本来の相続人の子などが代わりに遺産を相続することです。代襲相続の読み方は「だいしゅうそうぞく」で、代襲相続で相続人になる人を代襲相続人と言います。

 

まず、相続が起きたときに誰が相続人になるのか、法律で定められている基本的なルールは以下のとおりです。

 

【法定相続人の範囲】

配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になる

子、親、兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっている

-第一順位:子

-第二順位:親

-第三順位:兄弟姉妹

 

子・親・兄弟姉妹の間では相続人になる順位があり、順位に上の人がいればその人が相続人となります。

 

例えば、子と親がいる場合、子は相続人ですが親は相続人になりません。一方で、相続開始時点で第一順位の子がおらず、第二順位の親が存命なら親が相続人です。しかし、子はすでに亡くなっているものの、その子、つまり孫がいる場合は、本来の相続人である子の代わりに孫が代襲相続で相続人になるので、親が存命でも第二順位の親ではなく第一順位の孫が相続人になります。

 

代襲相続が起きるかどうかによって、相続人になる人や権利関係が変わるので注意が必要です。

代襲相続が起きる場合

代襲相続が起きるのは、死亡・相続欠格・相続人廃除の3つです。以下では、それぞれのケースについて解説します。

 

相続人が死亡している場合

家族が亡くなって相続が起きたとき、本来相続人になる人が亡くなっていても、その人に子がいれば代襲相続によってその子が代襲相続人になります。

 

相続人である子が亡くなっていても、その子(孫)がいれば孫が代襲相続人、また相続人である兄弟姉妹が亡くなっていても、その子(甥・姪)がいれば甥・姪が代襲相続人です。

相続人が相続欠格に該当する場合

相続欠格とは、民法で定められた欠格事由に相続人が該当する場合、その相続人の相続権をはく奪することです。

 

被相続人を故意に死亡させた場合や詐欺または強迫によって遺言書を書かせた場合などには、その人は「相続人となることができない」と民法で規定されています。欠格事由に該当すれば当然に相続権を失うので、相続権を失わせるための手続きは特に必要ありません。

 

相続欠格によって本来の相続人が相続権を失った場合、本来の相続人に子がいれば代襲相続によって子が相続人になります。

 

相続人が廃除された場合

相続人の廃除とは、相続人にあまりにも問題がある場合に相続権を失わせることができる制度です。

 

推定相続人が被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりした場合、また推定相続人に著しい非行があった場合、被相続人がその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求して認められれば相続権は失われます。

 

相続人の廃除によって本来の相続人が相続権を失った場合、本来の相続人に子がいれば代襲相続によって子が相続人になります。

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