代襲相続人になる人の範囲
代襲相続が起きると本来の相続人に代わって子が代襲相続人になりますが、どこまで代襲相続が起きるのか、代襲相続人になる人の範囲はケースによって異なります。
代襲相続に関して、本来の相続人が「子の場合」「兄弟姉妹の場合」「養子の場合」では異なる点があるので注意が必要です。
子が相続人の場合
本来の相続人が子の場合、代襲相続が起きる範囲に制限はありません。子が亡くなっていて孫がいれば孫が代襲相続人になり、孫が亡くなっていて曾孫がいれば曾孫が代襲相続人になります。
兄弟姉妹が相続人の場合
本来の相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続が起きるのは一世代限りです。兄弟姉妹の子である甥や姪は代襲相続人になりますが、甥や姪が亡くなっていた場合、その子がいても代襲相続は起きないので子は相続人にはなりません。
養子が相続人の場合
本来の相続人が養子の場合、養子の子が代襲相続人になるかどうかは養子の子が生まれた日と養子縁組の日の前後関係で変わります。養子縁組の日以降に生まれた子の場合は代襲相続人になりますが、養子縁組より前に生まれた子は代襲相続人になりません。
代襲相続人の権利割合
遺産のうち、どれだけの割合を相続する権利があるのか、各相続人の権利割合が法律で決まっています。相続に関しておさえておくべき権利割合は、法定相続分と遺留分の2つです。
以下では、代襲相続人の法定相続分と遺留分について解説します。
法定相続分
法定相続分とは、それぞれの相続人がどれだけの割合の遺産を相続する権利があるのか目安となる割合です。
代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人の法定相続分と同じです。
代襲相続人になる人が2人以上いる場合は、法定相続分を均等に割った割合が各代襲相続人の法定相続分です。
例えば、配偶者と代襲相続人である孫2人が遺産を相続する場合、孫2人で法定相続分は2分の1なので孫1人あたりの法定相続分は4分の1と計算できます。
遺留分
遺留分とは、一定割合の遺産を最低限相続できるように相続人に認められている権利です。兄弟姉妹に遺留分はありませんが、配偶者・親・子には遺留分が認められています。代襲相続人の遺留分は本来の相続人の遺留分と同じです。
代襲相続人になる人が2人以上いる場合は、遺留分を均等に割った割合が各代襲相続人の遺留分です。例えば、配偶者と代襲相続人である孫2人が遺産を相続する場合、孫2人で遺留分は4分の1なので孫1人あたりの遺留分は8分の1と計算できます。
また本来の相続人が兄弟姉妹の場合は、そもそも兄弟姉妹に遺留分がないため甥・姪が代襲相続人になっても遺留分はありません。