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遺産の分け方が決まって遺産分割協議書を作成する際、割印や契印(けいいん)の押印が必要な場合もあります。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、遺産分割協議書に押す割印と契印の違いや押し方、また、押す場所や失敗して押し直しが必要になったときの注意点を解説します。

割印と契印(けいいん)の違い

 

割印と契印は、契約書や遺産分割協議書などの書類に押す点では同じです。しかし、どのような場合に押すのか、必要になる場面や役割が異なります。

 

割印:遺産分割協議書を2部以上作成するときに押す

割印とは、同じ内容の遺産分割協議書を2部以上作成したときに、すべて同じ内容であることを証明するために押すものです。すべての遺産分割協議書にまたがるように、各相続人が実印を使って押印します。

 

遺産分割協議書を1部だけ作成して、相続人の中の1人が保管することも考えられますが、一般的には相続人の人数分だけ作成して、各相続人が1部ずつ保管します。1部しかないと保管している人が偽造する可能性があり、また各相続人が相続手続きで遺産分割協議書を使う際、各自が1部ずつ持っていればすぐに手続きで使えて便利だからです。

 

しかし、相続人の数だけ作成して各相続人が保管している場合でも、誰かが内容を偽造して偽の遺産分割協議書を作る可能性もゼロではありません。そのため、すべての遺産分割協議書が同じ内容であることを証明するために割印を押します。

 

契印:遺産分割協議書が2枚以上の複数ページになるときに押す

契印とは、2枚以上の書類が1つの連続した文書であることを証明するために押すものです。契約書や遺産分割協議書などが複数ページにまたがる場合に、すべてのページのつなぎ目に各相続人が実印を使って押印します。

 

契印がない場合、各相続人の押印があるページ以外は偽造が可能であり、書き換えられても気づくことができません。また途中のページが丸ごと抜き取られたり、逆に本来の遺産分割協議書ではなかったページが追加されたりする可能性もあります。

 

そのため遺産分割協議書においても、各ページが連続したものであることが分かるように契印を押します。

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