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有限会社の事業承継は相続での実施が可能です。具体的にどのような手続きで相続できるのでしょうか?相続時にかかる税金や、税金の負担を抑えるための方法も確認します。また相続人が事業承継しない場合に行う、売却や清算についても見ていきましょう。

3.事業の相続にかかる税金

 

出資持分を相続すると相続税が課されます。どのように計算するのか見ていきましょう。相続税額を計算するのに用いる出資持分の評価方法も確認します。

 

3-1.相続税の計算方法

 

相続税額を計算するには、まず相続人ごとに相続税が課される金額の計算が必要です。この金額を相続人分足し合わせたら、『3,000万円+(600万円×相続人の人数)』で算出できる『基礎控除額』を差し引きます。

 

この金額が課税遺産総額です。課税遺産総額を以下の速算表へ当てはめ、各相続人が取得する財産の割合に応じて案分すると、相続税額が分かります

 

 

3-2.出資持分の評価方法は?

 

具体的にどのくらいの相続税がかかるかを調べるには、出資持分の評価額が分からなければいけません。有限会社の企業価値評価ができれば、評価額の算出が可能です。評価の仕方は会社の規模により異なります。

 

規模の大きな会社は、同業種の株価を参考にする『類似業種比準方式』を、規模がそれほど大きくない会社は、類似業種比準方式と『純資産価額方式』の併用か、純資産価額方式のみを用いる場合もあります。

 

ただしこれは、経営者の子どもといった親族が相続した場合に適用される評価方法です。親族以外の従業員や第三者への承継の場合には、異なる評価方法を用います。

 

参考:相続税の計算で株式はどのように評価する? 上場株式と非上場株式の評価方法を解説

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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