4.事業承継税制の適用が受けられる場合も
相続税は最大55%もの税率が課されます。後継者によっては納税に必要な資金を用意するのが難しいケースもあるでしょう。相続税の負担を抑えるには『事業承継税制』を活用するのも一つの方法です。
参考:事業承継税制とは何か。活用できる人や納税猶予を受けるまでの流れ
4-1.後継者の税負担を軽減する制度
通常であれば、相続税は相続の発生を知ってから10カ月以内に納めなければいけません。さらに資金が手元になく納税が遅れると、延滞税が発生します。納税のために借入が必要なケースもあり、事業承継が進まない原因でもありました。
事業承継税制を活用すると、相続税の負担を抑えられます。納税資金を工面できず事業承継を断念するケースや、納税によってその後の経営に支障をきたすケースを減らせるでしょう。
4-2.相続税が猶予され、最終的に免除になる
要件を満たし事業承継税制を活用できると、相続税の納税を『猶予』されます。加えて後継者が死亡したときや、次の後継者へ事業承継税制を用いて出資持分を贈与した場合は、納税の『免除』も可能です。
うまく利用すると、相続税の負担ゼロで事業承継を実現できるでしょう。ただし満たすべき要件が多く複雑なため、自社のみで対応するのは難しいはずです。
