2.有限会社の株式と経営権を相続する手続き
有限会社の出資持分は株式とみなされ、相続で後継者へ引き継げます。ただし出資持分を引き継いだとしても、株式会社の株式のように経営権を得られるものではありません。有限会社の出資持分と経営権の相続手続きを、それぞれ紹介します。
2-1.出資持分名義の変更
相続によって取得した出資持分は、有限会社の譲渡承認を得ることなく、相続人である後継者の保有となります。ただしこのままでは、出資持分の承継が発生したことを関係者や第三者へ主張できず、権利行使もできません。
そこで『持分証書』『名義書換請求書』を会社へ提出し、出資持分名義を後継者へ変更します。
2-2.株主総会の決議で経営権を得る
経営権を取得するには、会社の意思決定機関である『社員総会(株主総会)』によって、経営者に選任されなければいけません。経営者が出資持分100%であれば、後継者も出資持分100%による引き継ぎが可能です。
そのためスムーズに経営権の引き継ぎも完了するでしょう。また定款を変更すれば、代表取締役単独による経営者の選任も可能です。
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