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有限会社の事業承継は相続での実施が可能です。具体的にどのような手続きで相続できるのでしょうか?相続時にかかる税金や、税金の負担を抑えるための方法も確認します。また相続人が事業承継しない場合に行う、売却や清算についても見ていきましょう。

2.有限会社の株式と経営権を相続する手続き

 

有限会社の出資持分は株式とみなされ、相続で後継者へ引き継げます。ただし出資持分を引き継いだとしても、株式会社の株式のように経営権を得られるものではありません。有限会社の出資持分と経営権の相続手続きを、それぞれ紹介します。

 

2-1.出資持分名義の変更

 

相続によって取得した出資持分は、有限会社の譲渡承認を得ることなく、相続人である後継者の保有となります。ただしこのままでは、出資持分の承継が発生したことを関係者や第三者へ主張できず、権利行使もできません。

 

そこで『持分証書』『名義書換請求書』を会社へ提出し、出資持分名義を後継者へ変更します。

 

参考:株式名義書換請求書で行う非上場株式の相続手続き

 

2-2.株主総会の決議で経営権を得る

 

経営権を取得するには、会社の意思決定機関である『社員総会(株主総会)』によって、経営者に選任されなければいけません。経営者が出資持分100%であれば、後継者も出資持分100%による引き継ぎが可能です。

 

そのためスムーズに経営権の引き継ぎも完了するでしょう。また定款を変更すれば、代表取締役単独による経営者の選任も可能です。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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