「不仲の子」に資産を継がせないことはできる?
【相談の概要】
Aには、妻B、長男C、次男Dがいます。現在Aは、自宅で妻B、次男D、次男Dの妻及び孫と生活しています。Aと長男Cは、長男Cの素行等が原因で不仲となり、絶縁状態です。Aは、相続に当たって、長男Cに財産を相続させたくないと考えていますが、相続させない方法はありますか。
【相談を受けた弁護士の回答】
長男Cを相続人の範囲から除外する、相続人の範囲から除外できなくとも、長男Cの遺留分対策をしつつ、最低限の相続となるように対処することが考えられます。
1.相続権の剥奪
民法によって相続人となる一般的な資格を有するものであっても、必ず相続人になるものではなく、相続欠格又は相続廃除によって、相続権がなくなる場合があります。そこで、長男Cの過去の言動等が欠格事由又は廃除事由に当たる可能性があれば、相続権を剥奪して、Aの相続人の範囲から除外することが考えられます。
相続権がなくなる事由
(1)相続欠格(民法891条)
民法891条は、次の5つの欠格事由を定めています。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれる)
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
実際には、⑤の事由が多いとされています。民法所定の欠格事由に該当した場合、当然に相続権を失います。
ただし、相続欠格事由は、当該被相続人と特定の相続人間の関係で発生する相対的なものであるため、相続欠格に該当して相続人ではなくなった者が亡くなり、その者に子がいるような場合、代襲相続人になり得ます。
また、相続人の範囲は、遺産分割等の相続手続の前提問題であるので、共同相続人間で、特定の相続人に欠格事由があるかどうか揉めた場合には、遺産の範囲について揉めた場合の遺産確認の訴えと同様に、相続権又は相続分不存在確認の訴え等の訴訟手続において判断されることになります。
(2)推定相続人の廃除(民法892条、893条)
民法892条の定める廃除事由は、被相続人に対する①虐待、②重大な侮辱又は③その他の著しい非行の3つです。
虐待は、被相続人に対する暴行、精神的苦痛を与えること等を、重大な侮辱は、被相続人の名誉や感情を著しく害することをいうとされています。また、著しい非行は、虐待又は重大な侮辱には該当しないものの、これに類する遺留分を否定することが正当といえる程度の非行であって(名古屋高金沢支決平成2年5月16日家月42巻11号37頁)、例えば、犯罪行為、遺棄、被相続人財産の浪費、不貞及び行方不明等といわれています。
廃除するための方法は、生前廃除(民法892条)と遺言廃除(民法893条)があります。生前廃除は、被相続人が生存中に、自ら家庭裁判所に審判を申し立てる制度です(民法892条、家事事件手続法39条、188条1項、別表第Ⅰの86項)。この審判が確定すれば、廃除対象となった相続人は、相続権を喪失します。
また、遺言廃除は、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者がその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に審判を申し立てる制度です(民法893条、家事事件手続法188条1項ただし書)。
廃除事由も、欠格事由と同様に、当該被相続人と特定の相続人間の関係で発生する相対的なものであるため、廃除事由に該当して相続人ではなくなった者が亡くなり、その者に子がいるような場合、代襲相続人になり得ます。なお、遺言廃除の場合において、審判が確定した場合、廃除の効果は、相続発生時に遡って生じます(民法893条後段)。
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