(※写真はイメージです/PIXTA)

当事者をはじめとした草の根運動により、LGBTQへの理解が徐々に広まりつつある昨今。しかし、いまだ同性婚の法制化にはいたっていません。こうした状況で、「自分の死後は同性パートナーに資産を遺したい」という理由で裁判になった事例があります。一体どのような判決結果が出たのでしょうか? 実務に精通した弁護士陣による著書『依頼者の争族を防ぐための ケーススタディ遺言・相続の法律実務』(ぎょうせい)より、解説します。

同性のパートナーに資産を残したいが、可能か?

【相談の概要】

Aには、資産として土地・建物と預金があります。Aの同性パートナーBがAの死亡後も生活に困らないようにBが亡くなるまで自宅に住み続け、預金もできるだけBに残したいと考えています。

 

【相談を受けた弁護士の回答】

・遺言又は死因贈与契約により、必要と思われる財産を譲渡することが必要です。
・相続人がいる場合には遺留分について配慮が必要です。
・相続人がいない場合は、包括遺贈の方法が相続後の手続きを考えると簡便です。ただし、権利義務を承継するので、債務にも注意してください。

1.問題点の整理

いまだ認められない同性婚…法的に「相続権」を保証する制度がない

自らの死後、同性のパートナーに財産を残したいという場合、現在の日本の制度では、同性のカップルに対する法律上の婚姻は認められていませんので、相続人がいない際の特別縁故者として保護される場合を除き、法的に相続権を保障する制度はありません。

 

近年、各自治体で取り組みが進んでいる、同性カップルを婚姻に相当する関係と公的に認める、いわゆるパートナーシップ制度を利用した場合であっても、当該制度はあくまで、行政上や民間におけるサービスを享受しやすくするための制度であるため、法的な効力までは認められておらず、相続の問題を解決することはできません。

 

また、民法改正により新たに認められた、配偶者居住権等も法律婚を前提にした制度であるため、適用されません。

 

そうすると、同性のパートナーの居住と生活を確保するためには、遺言を作成して財産を譲渡する遺贈や死因贈与の方法を執ることが必要です。

 

以下、具体的な方法について、注意すべき点などに触れながら詳述します。

2.具体的な方法

原則、同性パートナーは「相続人」たり得ない

(1)相続人について

相続人とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する者をいいますが(民法896条)、民法上、相続人の種類と範囲については明確に定められており、

 

①子(及び代襲者(再代襲も含む)、
②直系尊属、
③兄弟姉妹(及び代襲者)と配偶者(民法887条、889条、890条)
と例外である、胎児(民法886条)

 

です。子については、実子か養子かを問いません。被相続人の意思などによって、相続人を創出することは認められていませんので、相続できる者は以上のみです。

 

なお、被相続人に法定の相続人がいない場合には、同性のパートナーが特別縁故者として、相続財産管理人による清算後、残存すべき相続財産の全部又は一部を受領できることもあり得ます(民法958条の2)。

 

もっとも、特別縁故者とされるかどうかは、家庭裁判所の判断によるものですから、確実に同性のパートナーへ、被相続人の財産が承継されるかどうかは未知数です。結局のところ、同性のパートナーは、相続人たり得ないことから、財産を承継するには他の方法を執らざるを得ません。

 

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※本連載は、東京弁護士会弁護士業務改革委員会 遺言相続法律支援プロジェクトチーム編集の、『依頼者の争族を防ぐための ケーススタディ遺言・相続の法律実務』(ぎょうせい)より一部を抜粋し、再編集したものです。

依頼者の争族を防ぐための ケーススタディ遺言・相続の法律実務

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