(※写真はイメージです/PIXTA)

どちらも亡くなる前に残す書状である「遺書」と「遺言書」。自分の死後、遺される家族のことを考えると、遺書ではなく適切な遺言書を作成しておくべきです。では、遺言書とはどのようなものであり、作成するメリットはどのような点にあるのでしょうか? 相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士がわかりやすく解説します。

遺言書を作成するメリット

(※写真はイメージです/PIXTA)
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遺言書を作成するメリットはどのような点にあるのでしょうか? 主なメリットは次のとおりです。

 

相続争いが回避しやすくなる

遺言書がなければ、被相続人の遺産をわけるために、相続人全員で話し合わなければなりません。この話し合い(「遺産分割協議」といいます)がまとまらず、調停や審判にまでもつれ込むことなどを、俗に「相続争い」「争続」などといいます。

 

一方、すべての遺産について承継者を定めた有効な遺言書があれば、そもそも遺産分割協議をする必要はありません。そのため、遺言書を作成することで、相続争いを回避しやすくなるといえるでしょう。

 

自分の遺産の行き先を自分で決められる

遺言書を作成しておくことで、財産を遺す被相続人が、自分で遺産の行き先を決めることが可能となります。たとえば、長男に事業を継いでほしいと考えているのであれば、長男に自社株を相続させる旨の遺言書を作成しておくことによって、長男に事業を承継させることが可能となるでしょう。ただし、後ほど解説する遺留分には注意しなければなりません。

 

相続人以外に遺産を渡すことが可能となる

遺言書がなければ、原則として、相続人以外の人が遺産を受け取ることはできません。相続人でない人とは、たとえば次の相手などです。

 

・内縁の配偶者

・友人

・長男の妻

・子が存命である場合の孫

・活動を応援したい団体

 

遺言書で遺産を渡す相手には、制限がありません。そのため、遺言書を遺しておくことで、これらの相手に遺産を渡すことも可能となります。

 

相続税申告がスムーズとなる

相続税とは、遺産に対してかかる税金です。遺産総額に過去の一定の贈与を加算した額が、次の基礎控除額を超えた場合にかかります。

 

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

その計算の仕組み上、相続税は誰がどの遺産を受け取るのかが決まらなければ、正しく申告することはできません。その一方で、たとえ遺産分割協議がまとまっていなくても、相続開始後10ヵ月以内の申告と納税が必要です。

 

そのため、仮に申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、いったん仮の申告と納税を行い、その後遺産分割協議がまとまった時点で改めて申告をし直すこととなります。二度の申告が必要となるため、煩雑となってしまうでしょう。

 

一方、すべての遺産について行先を定めた遺言書があれば、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないような事態を避け、スムーズに相続税申告を行うことが可能となります。

 

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※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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